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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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であって、サンプリングデータセットの処理に加え、出現頻度が10未

してHICで提供されるデータセットであって、サンプリングデータセ

満のコードを有するレコードを削除する等の処理を行ったものをい

ットの処理に加え、出現頻度が10未満のコードを有するレコードを削

う。

除する等の処理を行ったものをいう。

14 通年パネルデータセット

(新設)

本ガイドラインにおいて「通年パネルデータセット」とは、専門委
員会による原則として簡易な審査を受けた後で、厚生労働省がHIC上
で提供するデータセットであって、研究対象集団の年単位の追跡が可
能となるよう、予め定められた期間のNDBデータから一定の割合で抽
出を行い、個人特定の可能性のある項目の加工や疫学分析に必要な属
性情報の付与等の処理を行ったものをいう。
15 NDB-β

(新設)

本ガイドラインにおいて「NDB-β」とは、専門委員会による原則と
して簡易な 審査を受けた後で、厚生労働省がHIC上で提供するデータ
セットであって、NDBのうち個人特定の可能性のある項目等について
マスキングを行ったものをいう。
16 リモート用全量NDB

(新設)

本ガイドラインにおいて「リモート用全量NDB」とは、原則としてH
IC又はオンサイト環境上で 提供されるNDBデータであって、利用環境
上の許容範囲 で全量を参照することが可能なもの をいう。
17 生成物、最終生成物、中間生成物、副生成物、NDBデータ等

16

生成物

本ガイドラインにおいて「生成物」とは、提供されたNDBデータを用

本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者がNDBデータを用

いて利用者が生成したものをいう。生成物のうち、最小集計単位等の

いて生成したものをいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基

公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、それ以外のもの

準を満たしたものを「最終生成物」といい、それ以外のものを「中間

を「中間生成物」という。解析中に生成したNDBデータを含まないSQL

生成物」という。解析中に生成したNDBデータを含まないSQL等は「副
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