よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新
旧
ること。
(3)手数料の納付
(3)手数料の納付
厚生労働省はNDBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限
厚生労働省はNDBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限
を利用者に通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納
を提供申出者に通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当
付期限までに厚生労働省が指定する方法で納付すること。厚生労働省 該納付期限までに厚生労働省が定める書類に収入印紙を貼って納付
は、納付確認後、NDBデータの提供を行う。
すること。厚生労働省は、納付確認後、NDBデータの提供を行う。
2 NDBデータの受領
4 NDBデータの受領
利用者は電子媒体によるNDBデータの提供を受けた場合、速やかにN
DBデータの受領書を提出すること。データを分割して受領する場合
利用者は提供申出書に記載した方法でNDBデータの提供を受けた
後、速やかにNDBデータの受領書を厚生労働省へメールで提出する。
や、変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出するこ データを分割して受領する場合や、変更申出に伴い再度データを受領
と。
したときも受領書を提出すること。
(略)
(略)
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合
は、次のとおり対応すること。専門委員会の審査を要する変更につい
は、次のとおり対応する。専門委員会の審査を要する変更については、
ては、厚生労働省より提示された事前相談の締切までに変更の意図を 厚生労働省より提示された事前相談の締切までに変更の意図を申し
申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管
出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に
理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出 係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出する
すること。
こと。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が
生じた場合は、職名等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け 生じた場合は、職名等変更申出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生
出ること。ⅱ)ⅳ)については各項目の指示にも従うこと。
労働省へ届け出ること。
33
旧
ること。
(3)手数料の納付
(3)手数料の納付
厚生労働省はNDBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限
厚生労働省はNDBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限
を利用者に通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納
を提供申出者に通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当
付期限までに厚生労働省が指定する方法で納付すること。厚生労働省 該納付期限までに厚生労働省が定める書類に収入印紙を貼って納付
は、納付確認後、NDBデータの提供を行う。
すること。厚生労働省は、納付確認後、NDBデータの提供を行う。
2 NDBデータの受領
4 NDBデータの受領
利用者は電子媒体によるNDBデータの提供を受けた場合、速やかにN
DBデータの受領書を提出すること。データを分割して受領する場合
利用者は提供申出書に記載した方法でNDBデータの提供を受けた
後、速やかにNDBデータの受領書を厚生労働省へメールで提出する。
や、変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出するこ データを分割して受領する場合や、変更申出に伴い再度データを受領
と。
したときも受領書を提出すること。
(略)
(略)
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合
は、次のとおり対応すること。専門委員会の審査を要する変更につい
は、次のとおり対応する。専門委員会の審査を要する変更については、
ては、厚生労働省より提示された事前相談の締切までに変更の意図を 厚生労働省より提示された事前相談の締切までに変更の意図を申し
申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管
出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に
理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出 係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出する
すること。
こと。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が
生じた場合は、職名等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け 生じた場合は、職名等変更申出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生
出ること。ⅱ)ⅳ)については各項目の指示にも従うこと。
労働省へ届け出ること。
33