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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
旧
いう。
8 提供申出者、利用者
6 提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚
生労働省にNDBデータの提供の申出を行う機関等をいう。
生労働省にNDBデータの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
7 利用者
「利用者」とは、NDBデータの提供について厚生労働省からの承諾を
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、NDBデータの提供につい
受け、NDBデータを利用する提供申出者をいう。
て承諾され、NDBデータを利用する提供申出者をいう。
9 取扱者、手続担当者、代理人
8 取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、
NDBデータを取り扱う個人をいう。
実際にNDBデータを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の
取扱者が1名以上含まれる必要がある(提供申出者が個人の場合を除
く)。
9 担当者
提供申出等に係る手続において、厚生労働省との書類の授受や連絡
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される
2
の窓口を担当する取扱者を「手続担当者 」という。
取扱者のうち、実際に提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの
連絡の窓口となる者をいう。
10
高確則に基づき、手続担当者の代理で 提供申出を行う取扱者を「代
代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、高確則に基づき、代理で
理人」という。
提供申出をする者をいう。厚生労働省との事務手続は原則担当者が行
うこととしているが、提供申出者から代理を指定された場合は、提供
申出に係る手続の窓口とすることを認める。
2
ガイドライン第2版以前の「担当者」に相当するため、一部の書類
等では「担当者」と記載されている。
(新設)
7
旧
いう。
8 提供申出者、利用者
6 提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚
生労働省にNDBデータの提供の申出を行う機関等をいう。
生労働省にNDBデータの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
7 利用者
「利用者」とは、NDBデータの提供について厚生労働省からの承諾を
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、NDBデータの提供につい
受け、NDBデータを利用する提供申出者をいう。
て承諾され、NDBデータを利用する提供申出者をいう。
9 取扱者、手続担当者、代理人
8 取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、
NDBデータを取り扱う個人をいう。
実際にNDBデータを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の
取扱者が1名以上含まれる必要がある(提供申出者が個人の場合を除
く)。
9 担当者
提供申出等に係る手続において、厚生労働省との書類の授受や連絡
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される
2
の窓口を担当する取扱者を「手続担当者 」という。
取扱者のうち、実際に提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの
連絡の窓口となる者をいう。
10
高確則に基づき、手続担当者の代理で 提供申出を行う取扱者を「代
代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、高確則に基づき、代理で
理人」という。
提供申出をする者をいう。厚生労働省との事務手続は原則担当者が行
うこととしているが、提供申出者から代理を指定された場合は、提供
申出に係る手続の窓口とすることを認める。
2
ガイドライン第2版以前の「担当者」に相当するため、一部の書類
等では「担当者」と記載されている。
(新設)
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