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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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第7 研究成果等の公表

第7 研究成果等の公表

1 研究成果の公表

1 研究成果の公表

利用者は、NDBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表

利用者は、NDBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表

時期、方法に基づき公表すること。

時期、方法に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を

公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、 厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表物確認」
確認・承認を求めること(以下「公表前確認」という)。なお、HIC

という。)。

利用又はオンサイトリサーチセンター利用形態ⅰ(成果物のみ持ち出
す場合)の場合は、HIC又はオンサイト環境における公表前確認終了
後に成果物の持ち出しが可能となる。
生成物は、厚生労働省による公表前確認で承認を得たものを除き、取
扱者以外に公表することを禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に
公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱
者による利用であっても、利用場所の外に生成物を持ち出す場合には
あらかじめ公表前確認をすること。これらに違反した場合、NDBデー
タの不適切利用に該当し、別表2の⑧の対象となる。なお、確認を要
する内容が一定の容量を超える場合、本ガイドライン第5の3「手数
料の納付等」に規定する事務手続料の支払いが必要となる場合がある
ので注意すること。
公表前確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成 公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果
果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。

とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働

厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき

省は、個人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての

基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門

留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専

委員会の委員が確認を行う)し、承認する。なお、厚生労働省が公表 門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。オンサイトリサーチセ
物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表 ンター利用形態ⅰ(成果物のみ持ち出す場合)又はHIC利用の場合は、
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