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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
第10 厚生労働省による実地監査
旧
- 31 -
第10 厚生労働省による実地監査
第11 その他 - 32 第12 ガイドラインの施行期日等
- 29 -
第11 その他 - 29 - 32 -
第12 ガイドラインの施行期日
第1 ガイドラインの目的
- 29 –
第1 ガイドラインの目的
匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National Database o
匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National Database o
f Health Insurance Claims )の利用に関するガイドライン(以下「本
f Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Jap
ガイドライン」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭
an)の利用に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)
和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づき、NDBの適切
は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高
かつ安全な利活用を進めるため、NDBデータの提供申出手続等を定め
確法」という。)に基づき、NDBの適切かつ安全な利活用を進めるた
るものである。
め、申出手続等を定めるものである。
第2 用語の定義
第2 用語の定義
1 NDB、NDBデータ
1 NDB、NDBデータ
本ガイドラインにおいて「NDB」とは、厚生労働省が、高確法に基づ
本ガイドラインにおいて「NDB」とは、厚生労働省が高確法に基づ
き、レセプト情報(診療報酬明細書等)、特定健康診査及び特定保健 き、レセプト情報(診療報酬明細書)、特定健康診査及び特定保健指
指導の実施状況、死亡情報その他の高確法で規定する医療保険等関連
導の実施状況その他の高確法で規定する医療保険等関連情報を個人
情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースを の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースをいう。「ND
いう。「NDBデータ」とは、NDBから抽出・加工され提供されるデータ
Bデータ」とは、NDBから抽出・加工され提供されるデータをいう。
をいう。
2 医療・介護データ等
2 医療・介護データ等
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、NDBの他に、
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、NDBの他に、
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第
129号。以下「高確則」という。)第5条の8に規定する、NDBデータ
129号。以下「高確則」という。)第5条の8に規定するNDBデータと
と連結して利用することが可能なデータをいう。
連結解析可能なデータをいう。
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第10 厚生労働省による実地監査
旧
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第10 厚生労働省による実地監査
第11 その他 - 32 第12 ガイドラインの施行期日等
- 29 -
第11 その他 - 29 - 32 -
第12 ガイドラインの施行期日
第1 ガイドラインの目的
- 29 –
第1 ガイドラインの目的
匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National Database o
匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National Database o
f Health Insurance Claims )の利用に関するガイドライン(以下「本
f Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Jap
ガイドライン」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭
an)の利用に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)
和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づき、NDBの適切
は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高
かつ安全な利活用を進めるため、NDBデータの提供申出手続等を定め
確法」という。)に基づき、NDBの適切かつ安全な利活用を進めるた
るものである。
め、申出手続等を定めるものである。
第2 用語の定義
第2 用語の定義
1 NDB、NDBデータ
1 NDB、NDBデータ
本ガイドラインにおいて「NDB」とは、厚生労働省が、高確法に基づ
本ガイドラインにおいて「NDB」とは、厚生労働省が高確法に基づ
き、レセプト情報(診療報酬明細書等)、特定健康診査及び特定保健 き、レセプト情報(診療報酬明細書)、特定健康診査及び特定保健指
指導の実施状況、死亡情報その他の高確法で規定する医療保険等関連
導の実施状況その他の高確法で規定する医療保険等関連情報を個人
情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースを の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースをいう。「ND
いう。「NDBデータ」とは、NDBから抽出・加工され提供されるデータ
Bデータ」とは、NDBから抽出・加工され提供されるデータをいう。
をいう。
2 医療・介護データ等
2 医療・介護データ等
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、NDBの他に、
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、NDBの他に、
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第
129号。以下「高確則」という。)第5条の8に規定する、NDBデータ
129号。以下「高確則」という。)第5条の8に規定するNDBデータと
と連結して利用することが可能なデータをいう。
連結解析可能なデータをいう。
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