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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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数を、提供申出書で「提供ファイル数」として記載すること(原則、 ァイル数。原則、NDBデータ利用場所と同一の数)を記載する。
提供ファイル数=NDBデータ利用場所の数となる。複数の取扱者が1
台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とす
る)。なお、提供方法毎に利用可能なデータは以下の通りである。
電子媒体:特別抽出データ、集計表、サンプリングデータセット
HIC:特別抽出データのうちHICで解析可能なデータ容量のもの 、ト
ライアルデータセット、通年パネルデータセット、NDB-β、リモート
用全量NDB
オンサイト環境:リモート用全量NDB
② 手数料減免の申請

② 手数料免除の申請

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。

要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を

以下「高確令」という。) の規定に基づき、別表1に該当する提供

希望する場合は、その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に

申出者は、手数料の減免を受けることができる。減免を希望する場合

該当することを証明する書類を添付すること。手数料免除の要件及び

は、その旨を記載すること。また、手数料減免の要件に該当すること

提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免除」の項を参

を証明する書類14を添付すること。手数料の積算方法、支払上限額及

照すること。

び経過措置については本ガイドライン「第5の1 手数料の納付等」
を参照すること。
なお、手数料減免の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供

なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申

申出者に手数料実績額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供

出者に手数料実績額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申

申出者から該当する書類が提出された時点で減免の判断を行い、その

出者から該当する書類が提出された時点で免除の判断を行い、その可

可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が発生

否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が発生す

する際にはその都度減免の判断を行う。

る際にはその都度免除の判断を行う。

(別表1)
提供申出者

手数料減
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