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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
旧
出すること。NDBを利用するにあたって遵守する内容が書類上明確に
なるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。
取扱者の追加を伴う変更申出の場合も誓約書を提出すること。HICを
利用する場合、さらにHIC利用に関する誓約書も提出すること。
(4)依頼書
(新設)
提供が承諾された場合にNDBデータの提供の実施を求めることを
※第5の1 依頼書の提出
から移動
記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同
様 である。なお、二次利用ポータル上で申請を行う場合、依頼書の
内容を記載して申請すること。
7 提供申出書等の受付及び提出方法
7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、厚生労働省がホームページ等で提供申出内容に
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ
応じて指定する方法(二次利用ポータル又はメール) で、手続担当
等で指定する窓口に原則メールで提出する。受付窓口は厚生労働省保
者又は代理人が提出すること 。受付窓口は厚生労働省保険局医療介 険局医療介護連携政策課保険データ企画室であり、円滑な事務処理の
護連携政策課保険データ企画室であり、高確法第17条の規定に基づき
ために窓口業務を外部委託する場合がある。
社会保険診療報酬支払基金に委託をしたうえで、さらに円滑な事務処
理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームペー
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ
ジ等で事前に公表されるので確認すること。厚生労働省は、記載内容
上で事前に公表されるので確認すること。厚生労働省は、記載内容又
又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び再提出を求めるこ
は添付資料に不備がある場合には、その修正及び再提出を求める。な
とから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指
お、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の提
示された提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となること
出期日までに再提出すること。
に留意すること。
第4 提供申出に対する審査
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
1 審査主体
NDBデータの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委
NDBデータの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委
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旧
出すること。NDBを利用するにあたって遵守する内容が書類上明確に
なるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。
取扱者の追加を伴う変更申出の場合も誓約書を提出すること。HICを
利用する場合、さらにHIC利用に関する誓約書も提出すること。
(4)依頼書
(新設)
提供が承諾された場合にNDBデータの提供の実施を求めることを
※第5の1 依頼書の提出
から移動
記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同
様 である。なお、二次利用ポータル上で申請を行う場合、依頼書の
内容を記載して申請すること。
7 提供申出書等の受付及び提出方法
7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、厚生労働省がホームページ等で提供申出内容に
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ
応じて指定する方法(二次利用ポータル又はメール) で、手続担当
等で指定する窓口に原則メールで提出する。受付窓口は厚生労働省保
者又は代理人が提出すること 。受付窓口は厚生労働省保険局医療介 険局医療介護連携政策課保険データ企画室であり、円滑な事務処理の
護連携政策課保険データ企画室であり、高確法第17条の規定に基づき
ために窓口業務を外部委託する場合がある。
社会保険診療報酬支払基金に委託をしたうえで、さらに円滑な事務処
理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームペー
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ
ジ等で事前に公表されるので確認すること。厚生労働省は、記載内容
上で事前に公表されるので確認すること。厚生労働省は、記載内容又
又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び再提出を求めるこ
は添付資料に不備がある場合には、その修正及び再提出を求める。な
とから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指
お、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の提
示された提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となること
出期日までに再提出すること。
に留意すること。
第4 提供申出に対する審査
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
1 審査主体
NDBデータの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委
NDBデータの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委
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