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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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確認が必要となる。判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ

確認が必要となる。判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ

等で指定する窓口に問い合わせること。

等で指定する窓口に問い合わせること。

なお 、NDBデータの提供の制度趣旨は、国民保健の向上に資すると

なお、NDBデータの提供は、国民保健の向上に資するといった相当

いった相当の公益性を有することを求めるものであることを考慮し、 の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第32条に規
特許法第32条に規定する公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害す

定する公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限

るおそれがない限り、特許の取得は可能である。

り、特許の取得は可能である。

第8 NDBデータの利用後の措置等

第8 NDBデータの利用後の措置等

1 NDBデータの利用の終了

1 NDBデータの利用の終了

利用者は、高確法に基づき、NDBデータの利用を終了したときは、

(略)利用者は、高確法に基づき、NDBデータの利用を終了したと

遅滞なく、NDBデータ等を消去しなければならない。CD-R又はDVDでND

きは、遅滞なく、提供を受けたNDBデータ、中間生成物及び最終生成

Bデータの提供を受けた場合は、利用終了時に媒体を厚生労働省へ返

物を消去しなければならない。CD-R又はDVDでNDBデータの提供を受け

却すること。

た場合は、利用終了時に媒体を厚生労働省へ返却すること。

そして、取扱区域ごとのデータ措置兼管理状況報告書に、消去を実

そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施

施した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出すること。データ措

した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出すること。データ措置

置兼管理状況報告書は、取扱区域ごとに提出するものであり、変更届 兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出するものであり、変更届出に
出による利用場所の廃止時も提出するものとする。

よる利用場所の廃止時も提出するものとする。

(略)

(略)

2 オンサイトリサーチセンターの利用の終了

2 オンサイトリサーチセンターの利用の終了

(略)
3 利用終了後の再検証

(略)
3 利用終了後の再検証

NDBデータの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となっ

NDBデータの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となっ

た場合には、その都度、NDBデータの提供申出を行うこと。HICやオン た場合には、その都度、NDBデータの提供申出を行うこと。HICを利用
サイトリサーチセンターを利用していた場合も同様である。

していた場合も同様である。

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