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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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免の内容

① 厚生労働大臣が交付した補助金等15を充ててNDBデ
ータを利用する者

全額免除

② 上記①から委託を受けた者

全額免除

③ 上記①及び②の者のみにより構成されている団体

全額免除

④ 公的機関(厚生労働大臣を除く)

50%減額

⑤ 厚生労働大臣以外が交付した補助金等16を充ててN
DBデータを利用する者

50%減額

⑥ 国民保健の向上に密接な業務を行うものとして高
確則第5条の12の2において定められた公共法人
又は公共法人等17(当該者の研究目的気厚生労働省

50%減額

令で定める業務(適正な保健医療サービスの提供
に特に資する業務)を行う場合に限る)
⑦ 国立研究開発法人科学技術振興機構又は独立行政

50%減額

18

法人日本学術振興会から委託 を受けた者
⑧ 上記④⑤⑥⑦から委託を受けた者
⑨ 上記④⑤⑥⑦及び⑧の者のみにより構成されてい
る団体

50%減額
50%減額

14

補助金等を充てて NDB データを利用することを証明する場合、有効 (新設)
な補助金等の条件は以下の通りであるので、これらの要件に該当する
ことを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、及び、研究計
画書又は交付申請書等)を添付すること。
・当該補助金等の申請時に記載された研究計画と NDB データの申出時
の研究計画に整合性があること。
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の
写し、研究計画書又は交付申請書に記載されていること。
・補助金等の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効で
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