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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
旧
(3)地域区分
(3)地域区分
ⅰ)患者・受診者の住所地・居住地について、原則として成果物にお
ⅰ)原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、
ける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とす
公表される研究の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は
ること。
2次医療圏又は市区町村とすること。
ⅱ)医療機関等又は保険者の所在地について、原則として成果物にお
ⅱ)医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表さ
ける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とす
れる研究の成果物において最も狭い地域区分の集計単位は2次医
ること。
療圏又は市区町村とすること。
ⅲ)(略)
ⅲ)(略)
(4)死亡情報
ⅰ)死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い
時間区分の集計単位は2時間 毎とすること。
ⅱ)出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重
区分の集計単位は100g毎とすること。300g以下と4000g以上につい
ては、それぞれ同一のグループとすること。
ⅲ)同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一の
グループとし、多胎の数は3以上を同一のグループとし、死産の数
は2以上を同一のグループとすること。
3 利用実績報告書の提出
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表
も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」によ
も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」によ
り報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。
り報告する。本書類は公表ごとに提出すること。
(2)利用実績の公表
(2)利用実績の公表
(略)
(略)
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旧
(3)地域区分
(3)地域区分
ⅰ)患者・受診者の住所地・居住地について、原則として成果物にお
ⅰ)原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、
ける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とす
公表される研究の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は
ること。
2次医療圏又は市区町村とすること。
ⅱ)医療機関等又は保険者の所在地について、原則として成果物にお
ⅱ)医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表さ
ける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とす
れる研究の成果物において最も狭い地域区分の集計単位は2次医
ること。
療圏又は市区町村とすること。
ⅲ)(略)
ⅲ)(略)
(4)死亡情報
ⅰ)死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い
時間区分の集計単位は2時間 毎とすること。
ⅱ)出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重
区分の集計単位は100g毎とすること。300g以下と4000g以上につい
ては、それぞれ同一のグループとすること。
ⅲ)同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一の
グループとし、多胎の数は3以上を同一のグループとし、死産の数
は2以上を同一のグループとすること。
3 利用実績報告書の提出
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表
も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」によ
も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」によ
り報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。
り報告する。本書類は公表ごとに提出すること。
(2)利用実績の公表
(2)利用実績の公表
(略)
(略)
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