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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
旧
員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会にお
員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会にお
ける審査方法の詳細については、専門委員会で決定する。審査は研究
ける審査方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。
者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会はNDBデ
審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員
ータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すこ 会はNDBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、
とができる。NDBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員
条件を付すことができる。NDBデータの提供申出者又は取扱者と関係
がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専
を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参
門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、 加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、
提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を 必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招
聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができ
る。
提供申出者が、NDBデータと医療・介護データ等との連結解析を申
提供申出者が、NDBデータと医療・介護データ等との連結解析を申
出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の 出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の
審査を受けること。なお、介護DBとの連結解析の申出は、合同委員会
審査を受けること。なお、介護DBとの連結解析の申出は、合同委員会
で審査を行う 。
で審査を行う(匿名診療等関連情報の連結解析の申出は、専門委員会
で審査を行う)。
2 NDBデータの提供の可否の決定
2 NDBデータの提供の可否の決定
専門委員会は審査終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員から
意見を厚生労働省へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定 の意見を厚生労働省へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決
する。
定する。
3 審査基準
3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、ND
Bデータの提供の可否について審査を行う。
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、ND
Bデータの提供の可否について審査を行う。ただし、(※)の事項は、
サンプリングデータセット、トライアルデータセットの審査において
は不要である。
(略)
(略)
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旧
員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会にお
員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会にお
ける審査方法の詳細については、専門委員会で決定する。審査は研究
ける審査方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。
者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会はNDBデ
審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員
ータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すこ 会はNDBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、
とができる。NDBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員
条件を付すことができる。NDBデータの提供申出者又は取扱者と関係
がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専
を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参
門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、 加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、
提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を 必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招
聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができ
る。
提供申出者が、NDBデータと医療・介護データ等との連結解析を申
提供申出者が、NDBデータと医療・介護データ等との連結解析を申
出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の 出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の
審査を受けること。なお、介護DBとの連結解析の申出は、合同委員会
審査を受けること。なお、介護DBとの連結解析の申出は、合同委員会
で審査を行う 。
で審査を行う(匿名診療等関連情報の連結解析の申出は、専門委員会
で審査を行う)。
2 NDBデータの提供の可否の決定
2 NDBデータの提供の可否の決定
専門委員会は審査終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員から
意見を厚生労働省へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定 の意見を厚生労働省へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決
する。
定する。
3 審査基準
3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、ND
Bデータの提供の可否について審査を行う。
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、ND
Bデータの提供の可否について審査を行う。ただし、(※)の事項は、
サンプリングデータセット、トライアルデータセットの審査において
は不要である。
(略)
(略)
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