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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
旧
2 提供申出書と提供データの取扱単位
2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、NDBデータの提供の判断要件となる「利用目的(研究
提供申出書は、NDBデータの提供の判断要件となる「利用目的」ご
計画)」ごとに作成すること。同じ研究グループがNDBデータを利用
とに作成する。同じ研究グループがNDBデータを利用した複数の研究
した複数の研究を計画する場合であっても、「利用目的(研究計画)」 を計画する場合であっても、「利用目的」ごとに提供申出書と付随す
ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。
る書類を一式作成すること。
(2)提供するNDBデータの取扱い単位
(2)提供するNDBデータの取扱い単位
NDBデータの提供は、提供するデータの抽出単位ごとに1件として取
NDBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出
り扱う。電子媒体での提供を希望し、1件のNDBデータを複数の利用
単位ごとに1件として取り扱う。1件のNDBデータを複数の利用場所で
場所で利用する場合、同じNDBデータが格納された媒体を複数個受け
利用する場合、同じNDBデータが格納された媒体を複数個受け取るこ
取ることができる。
とができる。必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」
として申出すること(原則、提供ファイル数=NDBデータ利用場所の
数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合
には、1ファイルの提供とする)。
(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
電子媒体でのNDBデータ提供を希望する場合、管理責任の明確化の
NDBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点か
観点から、提供されたNDBデータについて、当該データを別の記憶装
ら、提供されたNDBデータについて、当該データを別の記憶装置に複
置に複写・保存する行為は1回に限定する。当該記憶装置の保存・複
写・保存する行為は1回に限定する。当該記憶装置の保存・複製デー
製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則と
タが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認
して認めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用
めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用する場
する場合は、利用するPCの台数分の電子媒体によって提供を受けるも
合は、利用するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供さ
のとする。なお、各取扱区域において、提供されたNDBデータが複写・ れたNDBデータが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が
保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支
利用することは差し支えない。
えない。
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旧
2 提供申出書と提供データの取扱単位
2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、NDBデータの提供の判断要件となる「利用目的(研究
提供申出書は、NDBデータの提供の判断要件となる「利用目的」ご
計画)」ごとに作成すること。同じ研究グループがNDBデータを利用
とに作成する。同じ研究グループがNDBデータを利用した複数の研究
した複数の研究を計画する場合であっても、「利用目的(研究計画)」 を計画する場合であっても、「利用目的」ごとに提供申出書と付随す
ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。
る書類を一式作成すること。
(2)提供するNDBデータの取扱い単位
(2)提供するNDBデータの取扱い単位
NDBデータの提供は、提供するデータの抽出単位ごとに1件として取
NDBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出
り扱う。電子媒体での提供を希望し、1件のNDBデータを複数の利用
単位ごとに1件として取り扱う。1件のNDBデータを複数の利用場所で
場所で利用する場合、同じNDBデータが格納された媒体を複数個受け
利用する場合、同じNDBデータが格納された媒体を複数個受け取るこ
取ることができる。
とができる。必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」
として申出すること(原則、提供ファイル数=NDBデータ利用場所の
数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合
には、1ファイルの提供とする)。
(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
電子媒体でのNDBデータ提供を希望する場合、管理責任の明確化の
NDBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点か
観点から、提供されたNDBデータについて、当該データを別の記憶装
ら、提供されたNDBデータについて、当該データを別の記憶装置に複
置に複写・保存する行為は1回に限定する。当該記憶装置の保存・複
写・保存する行為は1回に限定する。当該記憶装置の保存・複製デー
製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則と
タが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認
して認めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用
めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用する場
する場合は、利用するPCの台数分の電子媒体によって提供を受けるも
合は、利用するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供さ
のとする。なお、各取扱区域において、提供されたNDBデータが複写・ れたNDBデータが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が
保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支
利用することは差し支えない。
えない。
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