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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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2 提供申出書と提供データの取扱単位

2 提供申出書と提供データの取扱単位

(1)提供申出書の作成単位

(1)提供申出書の作成単位

提供申出書は、NDBデータの提供の判断要件となる「利用目的(研究

提供申出書は、NDBデータの提供の判断要件となる「利用目的」ご

計画)」ごとに作成すること。同じ研究グループがNDBデータを利用

とに作成する。同じ研究グループがNDBデータを利用した複数の研究

した複数の研究を計画する場合であっても、「利用目的(研究計画)」 を計画する場合であっても、「利用目的」ごとに提供申出書と付随す
ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

る書類を一式作成すること。

(2)提供するNDBデータの取扱い単位

(2)提供するNDBデータの取扱い単位

NDBデータの提供は、提供するデータの抽出単位ごとに1件として取

NDBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出

り扱う。電子媒体での提供を希望し、1件のNDBデータを複数の利用

単位ごとに1件として取り扱う。1件のNDBデータを複数の利用場所で

場所で利用する場合、同じNDBデータが格納された媒体を複数個受け

利用する場合、同じNDBデータが格納された媒体を複数個受け取るこ

取ることができる。

とができる。必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」
として申出すること(原則、提供ファイル数=NDBデータ利用場所の
数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合
には、1ファイルの提供とする)。

(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)

(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)

電子媒体でのNDBデータ提供を希望する場合、管理責任の明確化の

NDBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点か

観点から、提供されたNDBデータについて、当該データを別の記憶装

ら、提供されたNDBデータについて、当該データを別の記憶装置に複

置に複写・保存する行為は1回に限定する。当該記憶装置の保存・複

写・保存する行為は1回に限定する。当該記憶装置の保存・複製デー

製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則と

タが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認

して認めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用

めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用する場

する場合は、利用するPCの台数分の電子媒体によって提供を受けるも

合は、利用するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供さ

のとする。なお、各取扱区域において、提供されたNDBデータが複写・ れたNDBデータが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が
保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支

利用することは差し支えない。

えない。

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