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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
旧
10 提供申出書
11
提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則に基づき、ND
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則に基づき、N
Bデータの提供申出のため、厚生労働省が提供申出者に提出を求める
DBデータ提供申出のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類を
書類をいう。
いう。
11 特別抽出、特別抽出データ
12
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した
特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した
抽出条件に従って、厚生労働省が NDBからデータを抽出することをい 抽出条件に従ってNDBからデータを抽出することをいう。
う。「特別抽出データ」とは、特別抽出によって抽出されたデータ
をいう。
12 集計表
13
集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽
出条件及び集計条件に従って、厚生労働省がNDBから抽出した上で一
出条件及び集計条件に従って、NDBから抽出したデータに一定の集計
定の集計処理を加え集計表形式3で提供されるデータをいう。
処理を加え集計表形式2で提供されるデータをいう。
3
集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象
項目を傷病名コード等に限定し、これに対して、性別、年齢階級別、
都道府県別等、3次元以内の集計軸で集計したものとする。表数は10
表以内を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複雑な集計処理を
要する場合は集計表形式で提供できないことがある。
2
13 サンプリングデータセット、トライアルデータセット
14
集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象
項目は傷病名コード等に限定し、これに対して、性別、年齢階級別、
都道府県別等、3次元以内の集計軸で集計したものとする。表数は10
表以内を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複雑な集計処理を
要する場合は集計表として提供できないことがある。
サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め
定められた期間のNDBデータから一定の割合で抽出を行い、高額レセ
定められた期間のNDBデータから一定の割合で抽出を行い、高額レセ
プトを削除する等の安全性に配慮した処理を行ったプリセットのデ
プトを削除する等の安全性に配慮した処理を行ったプリセットのデ
ータセットをいう。
ータセットをいう。
「トライアルデータセット」とは、専門委員会による原則として簡
15
易な審査を受けた後で、厚生労働省がHIC上で提供するデータセット
トライアルデータセット
本ガイドラインにおいて「トライアルデータセット」とは、原則と
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旧
10 提供申出書
11
提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則に基づき、ND
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則に基づき、N
Bデータの提供申出のため、厚生労働省が提供申出者に提出を求める
DBデータ提供申出のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類を
書類をいう。
いう。
11 特別抽出、特別抽出データ
12
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した
特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した
抽出条件に従って、厚生労働省が NDBからデータを抽出することをい 抽出条件に従ってNDBからデータを抽出することをいう。
う。「特別抽出データ」とは、特別抽出によって抽出されたデータ
をいう。
12 集計表
13
集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽
出条件及び集計条件に従って、厚生労働省がNDBから抽出した上で一
出条件及び集計条件に従って、NDBから抽出したデータに一定の集計
定の集計処理を加え集計表形式3で提供されるデータをいう。
処理を加え集計表形式2で提供されるデータをいう。
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集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象
項目を傷病名コード等に限定し、これに対して、性別、年齢階級別、
都道府県別等、3次元以内の集計軸で集計したものとする。表数は10
表以内を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複雑な集計処理を
要する場合は集計表形式で提供できないことがある。
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13 サンプリングデータセット、トライアルデータセット
14
集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象
項目は傷病名コード等に限定し、これに対して、性別、年齢階級別、
都道府県別等、3次元以内の集計軸で集計したものとする。表数は10
表以内を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複雑な集計処理を
要する場合は集計表として提供できないことがある。
サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め
定められた期間のNDBデータから一定の割合で抽出を行い、高額レセ
定められた期間のNDBデータから一定の割合で抽出を行い、高額レセ
プトを削除する等の安全性に配慮した処理を行ったプリセットのデ
プトを削除する等の安全性に配慮した処理を行ったプリセットのデ
ータセットをいう。
ータセットをいう。
「トライアルデータセット」とは、専門委員会による原則として簡
15
易な審査を受けた後で、厚生労働省がHIC上で提供するデータセット
トライアルデータセット
本ガイドラインにおいて「トライアルデータセット」とは、原則と
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