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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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事項

審査基準

事項

審査基準

(1)提供申

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続

(1)提供申

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者

出者、手続

担当者及び代理人の所属・連絡先等の情報が提出

出者、担当

及び代理人の所属・連絡先等の情報が添付書類によ

担当者及び

書類により確認できること。

者及び代理

り確認できること。

代理人の氏 ・ 提供申出者が機関として申出を了承していること

人の氏名等

名等
(2)利用目


(3)提供を

が提出書類により確認できること。

・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付
書類により確認できること。

・ NDBデータの利用目的が、高確法及び高確則に規定

(2)利用目

された国民保健の向上に資する目的であること。



・ NDBデータの利用目的が、法及び高確則に規定され
た国民保健の向上に資する目的であること。

・ NDBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・

・ NDBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・

宣伝(マーケティング)に利用する又は利用され

宣伝(マーケティング)利用する又は利用されると

ると推測されないこと。

推測される研究内容に該当しないこと。

(略)

(3)提供を

(略)

希望するデ ・ 利用するNDBデータの範囲が研究内容から判断し

希望するデ

・ 利用するNDBデータの範囲が研究内容から判断して

ータの概要

ータの概要

て必要最小限であること。

必要最小限であること(※)。

とNDB利用

・ (略)

とNDB利用

・ (略)

の必要性

・ NDBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があ

の必要性

・ NDBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があ

り、他の情報では研究目的が達成できないこと。

り、他の情報では研究目的が達成できないこと

・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が

・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具

具体的に記載されていること(サンプリングデー

体的に記載されていること(※;サンプリングデー

タセット、トライアルデータセット、通年パネル

タセット、トライアルデータセットはプリセットデ

データセット、NDB-βはプリセットデータである

ータであることから、抽出条件の記載は不要)。

ことから、抽出条件の記載は不要)。
・ (略)

・ (略)

・ NDBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整

・ NDBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整

合的であること。

合的であること

・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として

・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として提
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