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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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新
旧
事項
審査基準
事項
審査基準
(1)提供申
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続
(1)提供申
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者
出者、手続
担当者及び代理人の所属・連絡先等の情報が提出
出者、担当
及び代理人の所属・連絡先等の情報が添付書類によ
担当者及び
書類により確認できること。
者及び代理
り確認できること。
代理人の氏 ・ 提供申出者が機関として申出を了承していること
人の氏名等
名等
(2)利用目
的
(3)提供を
が提出書類により確認できること。
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付
書類により確認できること。
・ NDBデータの利用目的が、高確法及び高確則に規定
(2)利用目
された国民保健の向上に資する目的であること。
的
・ NDBデータの利用目的が、法及び高確則に規定され
た国民保健の向上に資する目的であること。
・ NDBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・
・ NDBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・
宣伝(マーケティング)に利用する又は利用され
宣伝(マーケティング)利用する又は利用されると
ると推測されないこと。
推測される研究内容に該当しないこと。
(略)
(3)提供を
(略)
希望するデ ・ 利用するNDBデータの範囲が研究内容から判断し
希望するデ
・ 利用するNDBデータの範囲が研究内容から判断して
ータの概要
ータの概要
て必要最小限であること。
必要最小限であること(※)。
とNDB利用
・ (略)
とNDB利用
・ (略)
の必要性
・ NDBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があ
の必要性
・ NDBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があ
り、他の情報では研究目的が達成できないこと。
り、他の情報では研究目的が達成できないこと
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具
具体的に記載されていること(サンプリングデー
体的に記載されていること(※;サンプリングデー
タセット、トライアルデータセット、通年パネル
タセット、トライアルデータセットはプリセットデ
データセット、NDB-βはプリセットデータである
ータであることから、抽出条件の記載は不要)。
ことから、抽出条件の記載は不要)。
・ (略)
・ (略)
・ NDBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整
・ NDBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整
合的であること。
合的であること
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として提
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旧
事項
審査基準
事項
審査基準
(1)提供申
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続
(1)提供申
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者
出者、手続
担当者及び代理人の所属・連絡先等の情報が提出
出者、担当
及び代理人の所属・連絡先等の情報が添付書類によ
担当者及び
書類により確認できること。
者及び代理
り確認できること。
代理人の氏 ・ 提供申出者が機関として申出を了承していること
人の氏名等
名等
(2)利用目
的
(3)提供を
が提出書類により確認できること。
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付
書類により確認できること。
・ NDBデータの利用目的が、高確法及び高確則に規定
(2)利用目
された国民保健の向上に資する目的であること。
的
・ NDBデータの利用目的が、法及び高確則に規定され
た国民保健の向上に資する目的であること。
・ NDBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・
・ NDBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・
宣伝(マーケティング)に利用する又は利用され
宣伝(マーケティング)利用する又は利用されると
ると推測されないこと。
推測される研究内容に該当しないこと。
(略)
(3)提供を
(略)
希望するデ ・ 利用するNDBデータの範囲が研究内容から判断し
希望するデ
・ 利用するNDBデータの範囲が研究内容から判断して
ータの概要
ータの概要
て必要最小限であること。
必要最小限であること(※)。
とNDB利用
・ (略)
とNDB利用
・ (略)
の必要性
・ NDBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があ
の必要性
・ NDBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があ
り、他の情報では研究目的が達成できないこと。
り、他の情報では研究目的が達成できないこと
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具
具体的に記載されていること(サンプリングデー
体的に記載されていること(※;サンプリングデー
タセット、トライアルデータセット、通年パネル
タセット、トライアルデータセットはプリセットデ
データセット、NDB-βはプリセットデータである
ータであることから、抽出条件の記載は不要)。
ことから、抽出条件の記載は不要)。
・ (略)
・ (略)
・ NDBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整
・ NDBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整
合的であること。
合的であること
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として提
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