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​参考資料2  NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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を厚生労働省に支払わなければならない。

を国又はオンサイトリサーチセンター若しくはHICに支払わなければ
ならない。

第10 厚生労働省による実地監査

第10 厚生労働省による実地監査

厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた 厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた
者を利用者及び取扱者が利用するNDBデータの利用場所及び保管場所

者を利用者及び取扱者が利用するNDBデータの利用場所及び保管場所

に派遣し、NDBデータの利用環境の実地検分及びヒアリングを実施す

に派遣し、NDBデータの利用環境の実地検分及びヒアリングを実施す

ることができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に厚生労

ることができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に厚生労

働省の職員及び委託先職員がNDBデータの利用場所及び保管場所へ立

働省の職員及び外部委託先職員がNDBデータの利用場所及び保管場所

ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求める へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求
ことを認め、あらかじめ利用規約で承認すること。

めることを認め、あらかじめ利用規約で承認すること。

第11 その他

第11 その他

(略)

(略)

第12 ガイドラインの施行期日等

第12 ガイドラインの施行期日

本ガイドラインは、令和6年11月1日から施行する。

本ガイドラインは、令和5年10月11日から施行する。

(略)

(略)

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