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参考資料2 NDBガイドライン新旧対照表[735KB] (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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ソフトウェアの更新や認証、端末の時刻補正については、原則とし (新設)
てオフラインの手段を用いること。NDBデータを取扱う情報システム
機器は外部ネットワーク接続禁止であり、適切に管理されていない媒
体も接続禁止であるため、ウイルス定義ファイルの更新は原則として
不要である。
④公表前確認の徹底のための管理
(新設)
・ 利用場所に、公表前確認の徹底を促す注意喚起用の書類(厚生労
働省がデータ提供時に送付する公表前確認に係る注意喚起又は
ホームページに掲載する不適切利用発生時の対応に係る資料等)
を掲示すること。
(5)情報及び情報機器の持ち出し
(5)情報及び情報機器の持ち出し
ⅰ)提供されたNDBデータ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾され
ⅰ)提供されたNDBデータの利用、管理及び保管は、事前に承諾された
た場所でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただ
場所でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、
し、外部委託や共同研究を行う利用場所間で生成物の受け渡しが必要
外部委託や共同研究を行う利用者間で生成物の受け渡しが必要な場
な場合には、以下の措置を講じること。
合には、以下の措置を講じること。
・ (略)
・ (略)
・ 運用管理規程を取扱者に周知徹底すること。
・ 運用管理規定を取扱者に周知徹底すること。
・ NDBデータ等が格納された情報機器の所在について台帳を用い
・ NDBデータや生成物が格納された情報機器の所在について台帳
て管理すること。
を用いて管理すること。
・ (略)
ⅱ)オンサイトリサーチセンターからの情報の持ち出し
・ (略)
ⅱ)オンサイトリサーチセンターからの情報の持ち出し
・ 申出時のオンサイトリサーチセンターの利用形態、及びオンサ
・ 申出時のオンサイトリサーチセンターの利用形態、及びオンサ
イトリサーチセンターの運用管理規程に従い、データの持ち出
イトリサーチセンターの運用管理規定に従い、データの持ち出
しを指定された窓口に依頼すること。なお、利用形態ⅰでは最
しを指定された窓口に依頼すること。利用形態ⅰでは最終生成
終生成物及び副生成物が、利用形態ⅱでは中間生成物及び副生
物及び副生成物が、利用形態ⅱでは中間生成物及び副生成物が
成物が持ち出しの対象となる。厚生労働省は、当該研究の持ち
持ち出しの対象となる。厚生労働省は、当該研究の持ち出し予
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ソフトウェアの更新や認証、端末の時刻補正については、原則とし (新設)
てオフラインの手段を用いること。NDBデータを取扱う情報システム
機器は外部ネットワーク接続禁止であり、適切に管理されていない媒
体も接続禁止であるため、ウイルス定義ファイルの更新は原則として
不要である。
④公表前確認の徹底のための管理
(新設)
・ 利用場所に、公表前確認の徹底を促す注意喚起用の書類(厚生労
働省がデータ提供時に送付する公表前確認に係る注意喚起又は
ホームページに掲載する不適切利用発生時の対応に係る資料等)
を掲示すること。
(5)情報及び情報機器の持ち出し
(5)情報及び情報機器の持ち出し
ⅰ)提供されたNDBデータ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾され
ⅰ)提供されたNDBデータの利用、管理及び保管は、事前に承諾された
た場所でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただ
場所でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、
し、外部委託や共同研究を行う利用場所間で生成物の受け渡しが必要
外部委託や共同研究を行う利用者間で生成物の受け渡しが必要な場
な場合には、以下の措置を講じること。
合には、以下の措置を講じること。
・ (略)
・ (略)
・ 運用管理規程を取扱者に周知徹底すること。
・ 運用管理規定を取扱者に周知徹底すること。
・ NDBデータ等が格納された情報機器の所在について台帳を用い
・ NDBデータや生成物が格納された情報機器の所在について台帳
て管理すること。
を用いて管理すること。
・ (略)
ⅱ)オンサイトリサーチセンターからの情報の持ち出し
・ (略)
ⅱ)オンサイトリサーチセンターからの情報の持ち出し
・ 申出時のオンサイトリサーチセンターの利用形態、及びオンサ
・ 申出時のオンサイトリサーチセンターの利用形態、及びオンサ
イトリサーチセンターの運用管理規程に従い、データの持ち出
イトリサーチセンターの運用管理規定に従い、データの持ち出
しを指定された窓口に依頼すること。なお、利用形態ⅰでは最
しを指定された窓口に依頼すること。利用形態ⅰでは最終生成
終生成物及び副生成物が、利用形態ⅱでは中間生成物及び副生
物及び副生成物が、利用形態ⅱでは中間生成物及び副生成物が
成物が持ち出しの対象となる。厚生労働省は、当該研究の持ち
持ち出しの対象となる。厚生労働省は、当該研究の持ち出し予
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