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総-6参考 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
中医協 総-6参考
Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-①
精神医療等の実施状況調査
6.
11.
13
中医協 検-1参考
6. 11. 13
精神疾患を有する者の地域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する病棟の評価の新設
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神疾患を有する者の地
域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する精神病棟について、新たな評価を⾏う。
(新) 精神科地域包括ケア病棟⼊院料
⾃宅等移⾏初期加算
1,535点(1日につき)
100点(1日につき)
[算定要件](概要)
(1)精神科救急急性期医療⼊院料、精神科急性期治療病棟⼊院料及び精神科救急・合併症⼊院料(精神科救急急性期医療⼊院料等)を
算定した期間と通算して180日を限度として、所定点数を算定する。ただし、精神科救急急性期医療⼊院料等を算定する病棟から
退院した⽇から起算して3⽉以内に当該病棟に⼊院した場合も、精神科救急急性期医療⼊院料等を算定した期間を算⼊する。
(2)当該病棟に転棟若しくは転院⼜は⼊院した⽇から起算して90日間に限り、⾃宅等移⾏初期加算として、100点を加算する。
(3)過去1年以内に、精神科地域包括ケア病棟⼊院料⼜は⾃宅等移⾏初期加算を算定した患者については、期間の計算に当たって、
直近1年間の算定期間(算定した⽇数)を180日又は90日に通算する。
(4)精神病棟⼊院基本料(15対1、18対1、20対1)、精神療養病棟⼊院料、認知症治療病棟⼊院料、地域移⾏機能強化病棟⼊院料
を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、患者1人につき1回に限る。
(5)当該病棟の⼊院患者に対しては、主治医が病状の評価に基づいた診療計画を作成し、適切な治療を実施するとともに、医師、看護
職員、薬剤師、作業療法⼠、精神保健福祉⼠、公認⼼理師等の多職種が共同して、個々の患者の希望や状態に応じて、退院後の療
養⽣活を⾒据え必要な療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談⽀援、⼼理⽀援等を⾏う。
(6)当該病棟の入院患者のうち必要なものに対しては、療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談⽀援⼜は⼼理⽀援等を、1⽇平均2
時間以上提供していることが望ましい。
(7)症状性を含む器質性精神障害の患者にあっては、精神症状を有する状態に限り、単なる認知症の症状のみを有する患者については、
当該⼊院料を算定できない。
1年(365日)
精神科地域包括ケア病棟⼊院料は年間180⽇、⾃宅等移⾏初期加算は年間90日算定可
[算定イメージ]
例①
例②
最初の入院
からの日数 0
⾃宅等移⾏初期加算
精神科地域包括ケア病棟⼊院料
退院
精神科救急急性期
医療⼊院料等
退院
救急、急性期から入棟する場合は、精神科救急急
性期医療⼊院料等と通算して180日以内の算定
精神科地域包括ケア病棟⼊院料は年間180日、
⾃宅等移⾏初期加算は年間90日算定可
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
1年(365日)
390
420
450 1
中医協 総-6参考
Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-①
精神医療等の実施状況調査
6.
11.
13
中医協 検-1参考
6. 11. 13
精神疾患を有する者の地域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する病棟の評価の新設
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神疾患を有する者の地
域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する精神病棟について、新たな評価を⾏う。
(新) 精神科地域包括ケア病棟⼊院料
⾃宅等移⾏初期加算
1,535点(1日につき)
100点(1日につき)
[算定要件](概要)
(1)精神科救急急性期医療⼊院料、精神科急性期治療病棟⼊院料及び精神科救急・合併症⼊院料(精神科救急急性期医療⼊院料等)を
算定した期間と通算して180日を限度として、所定点数を算定する。ただし、精神科救急急性期医療⼊院料等を算定する病棟から
退院した⽇から起算して3⽉以内に当該病棟に⼊院した場合も、精神科救急急性期医療⼊院料等を算定した期間を算⼊する。
(2)当該病棟に転棟若しくは転院⼜は⼊院した⽇から起算して90日間に限り、⾃宅等移⾏初期加算として、100点を加算する。
(3)過去1年以内に、精神科地域包括ケア病棟⼊院料⼜は⾃宅等移⾏初期加算を算定した患者については、期間の計算に当たって、
直近1年間の算定期間(算定した⽇数)を180日又は90日に通算する。
(4)精神病棟⼊院基本料(15対1、18対1、20対1)、精神療養病棟⼊院料、認知症治療病棟⼊院料、地域移⾏機能強化病棟⼊院料
を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、患者1人につき1回に限る。
(5)当該病棟の⼊院患者に対しては、主治医が病状の評価に基づいた診療計画を作成し、適切な治療を実施するとともに、医師、看護
職員、薬剤師、作業療法⼠、精神保健福祉⼠、公認⼼理師等の多職種が共同して、個々の患者の希望や状態に応じて、退院後の療
養⽣活を⾒据え必要な療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談⽀援、⼼理⽀援等を⾏う。
(6)当該病棟の入院患者のうち必要なものに対しては、療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談⽀援⼜は⼼理⽀援等を、1⽇平均2
時間以上提供していることが望ましい。
(7)症状性を含む器質性精神障害の患者にあっては、精神症状を有する状態に限り、単なる認知症の症状のみを有する患者については、
当該⼊院料を算定できない。
1年(365日)
精神科地域包括ケア病棟⼊院料は年間180⽇、⾃宅等移⾏初期加算は年間90日算定可
[算定イメージ]
例①
例②
最初の入院
からの日数 0
⾃宅等移⾏初期加算
精神科地域包括ケア病棟⼊院料
退院
精神科救急急性期
医療⼊院料等
退院
救急、急性期から入棟する場合は、精神科救急急
性期医療⼊院料等と通算して180日以内の算定
精神科地域包括ケア病棟⼊院料は年間180日、
⾃宅等移⾏初期加算は年間90日算定可
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
1年(365日)
390
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