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総-6参考 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

医療におけるICTの利活⽤・デジタル化への対応-⑧

患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進②
包括的⽀援加算の⾒直し
 在宅医療を⾏っている患者の状態に応じた評価を更に推進する観点から、包括的⽀援加算について、
要介護度と認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度に関する対象患者の範囲を要介護度三以上と認知症⾼齢
者の⽇常⽣活⾃⽴度のランクⅢ以上に⾒直す(障害者⽀援区分についての変更は無い)とともに、
包括的支援加算の対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」を追加する。
・包括的支援加算(在医総管・施設総管)

150点(月1回)

現⾏
[対象患者]

以下のいずれかに該当する患者
(1) 要介護2以上に相当する患者
(2) 認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度でランクⅡb以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時⼜は訪問看護時に、注射や処置を⾏っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師
が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を⾏っている患者
(新設)
(6) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を⾏っている患者等、関
係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

別表8の3
改定後

[対象患者]

以下のいずれかに該当する患者
(1) 要介護3以上に相当する患者
(2) 認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度でランクⅢ以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時⼜は訪問看護時に、注射や処置を⾏っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護
師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を⾏っている患者
(6) 麻薬の投薬を受けている患者
(7) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を⾏っている患者等、
関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

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