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総-6参考 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑯
訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の⾒直し①
訪問看護管理療養費の⾒直し(⽉の初⽇の訪問の場合)
機能強化型訪問看護管理療養費1の要件について、在宅看護等に係る専⾨の研修を受けた看護師を
配置することとする。
訪問看護ステーションにおける適切な感染管理の下での利⽤者への対応を評価する観点から、訪問
看護管理療養費の評価を⾒直す。
訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費明細書のオンライン請求が開始されることを踏まえ、
訪問看護療養費明細書のオンライン請求及び領収証兼明細書の発⾏を推進する観点から、訪問看護
管理療養費の評価を⾒直す。
現⾏
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
イ〜ヘ 略
(新設)
改定後
12,830円
9,800円
8,470円
7,440円
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
13,230円
10,030円
8,700円
7,670円
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
イ〜ヘ 略
ト 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
[経過措置]
令和6年3⽉31⽇において現に機能強化型訪問看護管理療養費
1に係る届出を⾏っている訪問看護ステーションについては、令和
8年5⽉31日までの間に限り、当該基準に該当するものとみなす。
(参考)算定留意事項
第5 訪問看護管理療養費について
(新) 災害等が発⽣した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、⼜は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利⽤者に対
する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑯
訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の⾒直し①
訪問看護管理療養費の⾒直し(⽉の初⽇の訪問の場合)
機能強化型訪問看護管理療養費1の要件について、在宅看護等に係る専⾨の研修を受けた看護師を
配置することとする。
訪問看護ステーションにおける適切な感染管理の下での利⽤者への対応を評価する観点から、訪問
看護管理療養費の評価を⾒直す。
訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費明細書のオンライン請求が開始されることを踏まえ、
訪問看護療養費明細書のオンライン請求及び領収証兼明細書の発⾏を推進する観点から、訪問看護
管理療養費の評価を⾒直す。
現⾏
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
イ〜ヘ 略
(新設)
改定後
12,830円
9,800円
8,470円
7,440円
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
13,230円
10,030円
8,700円
7,670円
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
イ〜ヘ 略
ト 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
[経過措置]
令和6年3⽉31⽇において現に機能強化型訪問看護管理療養費
1に係る届出を⾏っている訪問看護ステーションについては、令和
8年5⽉31日までの間に限り、当該基準に該当するものとみなす。
(参考)算定留意事項
第5 訪問看護管理療養費について
(新) 災害等が発⽣した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、⼜は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利⽤者に対
する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。
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