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総-6参考 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等ー②
バイオ後続品の使用促進②
バイオ後続品導入初期加算の見直し
外来におけるバイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施している患者か
ら、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。
現行
【第6部
改定後
注射】
【第6部 注射】
[算定要件]
<通則>
• 外来化学療法を算定する場合について、当該患者に対し、バイ
オ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、
バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限
り150点を更に所定点数に加算する。
[算定要件]
<通則>
• 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に
対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用し
た場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続
品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、
月1回に限り150点を更に所定点数に加算する。
【外来腫瘍化学療法診療料】
【外来腫瘍化学療法診療料】
[算定要件]
• 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続
品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該
バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
[算定要件]
• (削除)
※
在宅自己注射指導管理料に係るバイオ後続品使用体制加算については従前のとおり。
〈参考〉今回の改定で新たにバイオ後続品導入初期加算の対象となる注射薬
・
アガルシダーゼベータ
・
ラニビズマブ
74
Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等ー②
バイオ後続品の使用促進②
バイオ後続品導入初期加算の見直し
外来におけるバイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施している患者か
ら、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。
現行
【第6部
改定後
注射】
【第6部 注射】
[算定要件]
<通則>
• 外来化学療法を算定する場合について、当該患者に対し、バイ
オ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、
バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限
り150点を更に所定点数に加算する。
[算定要件]
<通則>
• 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に
対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用し
た場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続
品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、
月1回に限り150点を更に所定点数に加算する。
【外来腫瘍化学療法診療料】
【外来腫瘍化学療法診療料】
[算定要件]
• 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続
品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該
バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
[算定要件]
• (削除)
※
在宅自己注射指導管理料に係るバイオ後続品使用体制加算については従前のとおり。
〈参考〉今回の改定で新たにバイオ後続品導入初期加算の対象となる注射薬
・
アガルシダーゼベータ
・
ラニビズマブ
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