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総-6参考 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-③

精神科入退院支援加算の新設
 精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を
⾏った場合の評価を新設する。
 精神科措置入院退院支援加算について、精神科入退院支援加算の注加算として統合する。

(新) 精神科入退院支援加算
(新) 注2 精神科措置入院退院支援加算

1,000点(退院時1回)
300点(退院時1回)

[算定要件](概要)
(1)原則として入院後7日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。
(2)退院困難な要因を有する患者について、原則として7日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを⾏うとともに、
関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。
(3)退院支援計画の作成に当たっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護
師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
(4)当該患者について、概ね3⽉に1回の頻度でカンファレンスを実施し、⽀援計画の⾒直しを適宜⾏う。なお、医療保護⼊院の者に
ついて、精神保健福祉法第33条第6項第2号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。
[施設基準](概要)
(1)当該保険医療機関内に⼊退院⽀援部⾨が設置されていること。
(2)当該入退院支援部門に専従の看護師及び専任の精神保健福祉士又は専従の精神保健福祉士及び専任の看護師が配置されていること。
(3)入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、各病棟に専任で配置されていること。
(4)次のア又はイを満たすこと。
ア 以下の(イ)から(ホ)に掲げる、転院⼜は退院体制等についてあらかじめ協議を⾏い連携する機関の数の合計が10以上であ
ること。ただし、(イ)から(ホ)までのうち少なくとも3つ以上との連携を有していること。
(イ)他の保険医療機関
(ロ)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等事業者
(ハ)児童福祉支援法に基づく障害児相談支援事業所等
(ニ)介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護⽀援事業者⼜は施設サービス事業者
(ホ)精神保健福祉センター、保健所⼜は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署
イ 直近1年間に、地域移⾏⽀援を利⽤し退院した患者⼜は⾃⽴⽣活援助若しくは地域定着支援の利⽤に係る申請⼿続きを⼊院中に
⾏った患者の数の合計が5人以上であること。
※精神科措置⼊院退院⽀援加算の要件については、現⾏と同様。

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