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総-6参考 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘
ターミナル期の訪問の評価充実(対象患者の拡大、算定回数の増加)
在宅患者訪問薬剤管理指導料
注射による麻薬の投与が必要な患者に対する定期訪問の上限回数の見直し(月8回の算定が可能とな
る対象に、注射による麻薬を投与するがん以外の患者を追加)
現行
改定後
患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静
脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限
り算定する。
患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者
にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者に対する緊急訪問の上限回数の見直し(月4回
→原則として月8回)
現行
改定後
当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急
に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。
当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急
に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は
注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則とし
て月8回)に限り算定する。
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Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘
ターミナル期の訪問の評価充実(対象患者の拡大、算定回数の増加)
在宅患者訪問薬剤管理指導料
注射による麻薬の投与が必要な患者に対する定期訪問の上限回数の見直し(月8回の算定が可能とな
る対象に、注射による麻薬を投与するがん以外の患者を追加)
現行
改定後
患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静
脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限
り算定する。
患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者
にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者に対する緊急訪問の上限回数の見直し(月4回
→原則として月8回)
現行
改定後
当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急
に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。
当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急
に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は
注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則とし
て月8回)に限り算定する。
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