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総-6参考 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-2
⽣活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-③、 Ⅱ-8 質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-①
医療機関と介護保険施設等の連携の推進②
介護保険施設等連携往診加算の新設
介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から、
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協⼒医療機関であって、平時からの連携体制を構
築している医療機関の医師が往診を⾏った場合について、新たな評価を⾏う。
(新)
介護保険施設等連携往診加算
200点
[算定要件]
(1) 介護保険施設等連携往診加算は、介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じ
て当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応⽅針等を踏まえて往診を⾏った際に、提供する医療の内容について当該患者⼜はその家族等に⼗分に
説明した場合に算定できる。この場合、介護保険施設等の名称、活⽤した当該患者の診療情報、急変時の対応⽅針及び診療の要点を診療録に記録すること。
(2) 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、介護保険施設等連携往診加算は算定できない。
[施設基準の概要]
(1) 当該医療機関が介護保険施設等から協⼒医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) 必要に応じて⼊院受⼊れを⾏う保険医療機関に所属する保険医がICTを活⽤して当該診療情報及び病状急変時の対応⽅針を常に確認可能な体制を
有していること。
(ロ) 介護保険施設等と協⼒医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンス
を実施していること。
イ 介護保険施設等と協⼒医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、1月に1回以上の頻度でカンファレンス
を実施していること。
(3) 介護保険施設等に協⼒医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等に対応すること及び協⼒医
療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の⾒やすい場所及びホームページ等に掲⽰していること。
医療機関と介護保険施設等の連携の推進
医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養⽀援病院、在宅療養後⽅⽀援病院、在宅
療養⽀援診療所及び地域包括ケア病棟を有する病院において、介護保険施設等の求めに応じて協⼒医療機関を担
うことが望ましいことを施設基準とする。
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Ⅱ-2
⽣活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-③、 Ⅱ-8 質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-①
医療機関と介護保険施設等の連携の推進②
介護保険施設等連携往診加算の新設
介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から、
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協⼒医療機関であって、平時からの連携体制を構
築している医療機関の医師が往診を⾏った場合について、新たな評価を⾏う。
(新)
介護保険施設等連携往診加算
200点
[算定要件]
(1) 介護保険施設等連携往診加算は、介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じ
て当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応⽅針等を踏まえて往診を⾏った際に、提供する医療の内容について当該患者⼜はその家族等に⼗分に
説明した場合に算定できる。この場合、介護保険施設等の名称、活⽤した当該患者の診療情報、急変時の対応⽅針及び診療の要点を診療録に記録すること。
(2) 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、介護保険施設等連携往診加算は算定できない。
[施設基準の概要]
(1) 当該医療機関が介護保険施設等から協⼒医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) 必要に応じて⼊院受⼊れを⾏う保険医療機関に所属する保険医がICTを活⽤して当該診療情報及び病状急変時の対応⽅針を常に確認可能な体制を
有していること。
(ロ) 介護保険施設等と協⼒医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンス
を実施していること。
イ 介護保険施設等と協⼒医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、1月に1回以上の頻度でカンファレンス
を実施していること。
(3) 介護保険施設等に協⼒医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等に対応すること及び協⼒医
療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の⾒やすい場所及びホームページ等に掲⽰していること。
医療機関と介護保険施設等の連携の推進
医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養⽀援病院、在宅療養後⽅⽀援病院、在宅
療養⽀援診療所及び地域包括ケア病棟を有する病院において、介護保険施設等の求めに応じて協⼒医療機関を担
うことが望ましいことを施設基準とする。
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