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総-6参考 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
歯科訪問診療料の見直し⑤
特別の関係にある他の保険医療機関等に歯科訪問診療を行った場合の評価を見直す。
現行
【歯科訪問診療料】

改定後
【歯科訪問診療料】

[算定要件]
(新設)

[算定要件]

注19 1から5までについて、当該保険医療機関と 特別の関係
にある他の保険医療機関等において 療養を行っている患者
に対して歯科訪問診療を 実施した場合は、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
267点
ロ 再診時
58点

歯科訪問診療料の区分の見直しに伴い、在宅療養支援歯科診療所1の施設基準を見直す。
現行
【在宅療養支援歯科診療所1】

[施設基準]
六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
イ 保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療1
又は歯科訪問診療2を算定していること。

改定後
【在宅療養支援歯科診療所1】
[施設基準]

六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
イ 保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療1、
歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を算定していること。

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