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総-6参考 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑩

在宅療養⽀援診療所・病院における訪問栄養⾷事指導の推進
在宅療養⽀援診療所・病院の要件の⾒直し
 訪問栄養⾷事指導の推進を図る観点から、在宅療養⽀援診療所及び在宅療養⽀援病院について要件
を⾒直す。
現⾏
【在宅療養⽀援診療所】
[施設基準]
(新設)

【在宅療養⽀援病院】
[施設基準]
(新設)

改定後
【在宅療養⽀援診療所】
[施設基準]
・ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養⼠⼜は当該診療
所以外(公益社団法⼈⽇本栄養⼠会若しくは都道府県栄養⼠会
が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険
医療機関に限る。)の管理栄養⼠との連携により、医師が栄養
管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養⾷事指導を⾏うこ
とが可能な体制を整備することが望ましい。

【在宅療養⽀援病院】
[施設基準]
・ 当該病院において、当該病院の管理栄養⼠により、医師が栄
養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養⾷事指導を⾏う
ことが可能な体制を有していること。
[経過措置]
令和6年3⽉31⽇において現に在宅療養⽀援病院に係る届出を
⾏っている保険医療機関については、令和7年5⽉31日までの間
に限り、該当するものとみなす。

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