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総-6参考 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑥

児童思春期支援指導加算の新設
 児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の
外来診療を実施した場合について、通院・在宅精神療法に加算を設ける。

(新)

児童思春期支援指導加算

イ 60分以上の通院・在宅精神療法を⾏った場合
1,000点
(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した⽇から3⽉以内に1回限り)
ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した⽇から2年以内 450点
(2) (1)以外の場合
250点

[算定要件](概要)
(1)通院精神療法を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了し
た精神科を担当する医師の指示の下、児童思春期の患者に対する当該⽀援に専任の保健師、看護師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語
聴覚⼠、精神保健福祉⼠⼜は公認⼼理師が、当該患者に対して、対面による療養上必要な指導管理を30分以上実施した場合に算定す
る。なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した⽉の別⽇に当該⽀援を実施した場合においても算定できる。
(2)多職種が共同して支援計画を作成すること。
(3)指導管理及び⽀援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達⽀援センター、障害児⽀援事業
所、基幹相談⽀援センター⼜は発達障害者⽀援センター等の関係機関に対して、⽂書による情報提供や⾯接相談を適宜⾏うこと。
(4)患者の支援方針等について、概ね3月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて⽀援計画の⾒直しを⾏うこと。
(5)1週間当たりの担当患者数は30人以内とする。
(6)20歳未満加算⼜は児童思春期精神科専⾨管理加算を算定した場合は、算定しない。
[施設基準](概要)
(1)児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
(2)児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、精神保健福祉⼠⼜は公認⼼
理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了し
た者であること。
(3)当該保険医療機関が過去6か⽉間に初診を実施した20歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。

 児童思春期支援指導加算の新設に伴い、20歳未満加算について、評価を⾒直す。
現⾏

【通院・在宅精神療法 20歳未満加算】350点

改定後

【通院・在宅精神療法 20歳未満加算】320点

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