よむ、つかう、まなぶ。
総-6参考 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑳
⺟⼦に対する適切な訪問看護の推進
ハイリスク妊産婦連携指導料の⾒直し
ハイリスク妊産婦に対する⽀援を充実する観点から、ハイリスク妊産婦連携指導料の多職種カン
ファレンスの参加者に、訪問看護ステーションの看護師等を加える。
現⾏
改定後
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
[算定要件]
当該患者の診療⽅針等に係るカンファレンスを概ね2ヶ⽉に1回の
頻度で開催されている。また、当該カンファレンスには以下に掲げる
者が参加していること。
ア〜オ (略)
(新設)
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
[算定要件]
当該患者の診療⽅針等に係るカンファレンスを概ね2ヶ⽉に1回の
頻度で開催されている。また、当該カンファレンスには以下に掲げる
者が参加していること。
ア〜オ (略)
カ 必要に応じて、当該患者の訪問看護を担当する訪問看護ステー
ションの保健師、助産師又は看護師
※ハイリスク妊産婦連携指導料2についても同様
乳幼児加算の⾒直し
訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、利⽤者の状態に応じて区分し、それぞれの評価を設ける。
現⾏
改定後
【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に
対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を⾏った場合
は、乳幼児加算として、1日につき1,500円を所定額に加算する。
【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に
対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を⾏った場合
は、乳幼児加算として、1日につき1,300円(別に厚生労働大臣が定
める者に該当する場合にあっては、1,800円)を所定額に加算する。
[施設基準]
乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表第⼋に掲げる者
[施設基準]
(新設)
※在宅患者訪問看護・指導料及び同⼀建物居住者訪問看護・指導料についても同様
62
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑳
⺟⼦に対する適切な訪問看護の推進
ハイリスク妊産婦連携指導料の⾒直し
ハイリスク妊産婦に対する⽀援を充実する観点から、ハイリスク妊産婦連携指導料の多職種カン
ファレンスの参加者に、訪問看護ステーションの看護師等を加える。
現⾏
改定後
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
[算定要件]
当該患者の診療⽅針等に係るカンファレンスを概ね2ヶ⽉に1回の
頻度で開催されている。また、当該カンファレンスには以下に掲げる
者が参加していること。
ア〜オ (略)
(新設)
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
[算定要件]
当該患者の診療⽅針等に係るカンファレンスを概ね2ヶ⽉に1回の
頻度で開催されている。また、当該カンファレンスには以下に掲げる
者が参加していること。
ア〜オ (略)
カ 必要に応じて、当該患者の訪問看護を担当する訪問看護ステー
ションの保健師、助産師又は看護師
※ハイリスク妊産婦連携指導料2についても同様
乳幼児加算の⾒直し
訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、利⽤者の状態に応じて区分し、それぞれの評価を設ける。
現⾏
改定後
【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に
対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を⾏った場合
は、乳幼児加算として、1日につき1,500円を所定額に加算する。
【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に
対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を⾏った場合
は、乳幼児加算として、1日につき1,300円(別に厚生労働大臣が定
める者に該当する場合にあっては、1,800円)を所定額に加算する。
[施設基準]
乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表第⼋に掲げる者
[施設基準]
(新設)
※在宅患者訪問看護・指導料及び同⼀建物居住者訪問看護・指導料についても同様
62