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総-6参考 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-7

薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①

薬局の歯科医療機関への情報提供

保険医療機関からの求めによる情報提供に歯科医療機関が含まれることを明確化。
改定後

現行
【服薬情報等提供料】

(2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアから
又はウに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由ととも
に、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関
に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供し
た場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。
なお、残薬に係る情報提供に関しては、その後の残薬が生じな
いために必要な内容とすべきであり、情報提供後の当該患者の
服薬状況を継続して把握しておくこと。
(3)~(7) 略
(8)保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一
月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1
回のみの算定とする。ただし、複数の保険医療機関又は診療科
に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関
又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。

歯科診療報酬
(新)診療情報等連携共有料1
歯科診療を行うに当たり全身的な
管理が必要な患者に対し、当該患
者の同意を得て、保険薬局が有す
る服用薬の情報等について、当該
保険薬局に文書等により提供を求
めた場合の評価
(保険薬局該当箇所のみ掲載)

【服薬情報等提供料】

(2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアから
ウに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、
患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対
して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場
合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。なお、
残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を
記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な
内容を併せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬
状況を継続して把握しておくこと。
(3)~(7) 略
(8)保険医療機関への情報提供については、次の場合に算定する。
ア 略
イ 複数の保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の
提供を行った場合は、当該保険医療機関の医師又は歯科医師ご
とに月1回に限り算定できる。
ウ 処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対
して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を
発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報
等を提供すること。この場合においては、当該保険医療機関の
医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。

①歯科医師からの受診する患者の服用薬等
の情報の求め

歯科医療機関

②情報提供
例:抗血小板薬の内服状況
ビスフォスフォネート製剤の内服状況

調剤報酬
服薬情報等提供料1



薬局

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