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総-6参考 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑯
訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の⾒直し②
訪問看護管理療養費の⾒直し(⽉の2⽇⽬以降の訪問の場合)
多様化する利⽤者や地域のニーズに対応するとともに、質の⾼い効果的なケアが実施されるよう、
訪問看護ステーションの機能強化を図る観点から、訪問看護管理療養費の要件及び評価を⾒直す。
現⾏
【訪問看護管理療養費】
2 ⽉の2⽇⽬以降の訪問の場合(1⽇につき)
改定後
3,000円
【訪問看護管理療養費】
2 ⽉の2⽇⽬以降の訪問の場合(1⽇につき)
(新) イ 訪問看護管理療養費1
(新) ロ 訪問看護管理療養費2
3,000円
2,500円
[算定要件]
指定訪問看護を⾏うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及びハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生
労働⼤⾂が定める基準に適合しているものとして地⽅厚⽣局⻑等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利⽤者に対して訪問看護基
本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を⾏っているものが、当該利⽤者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並び
に精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利⽤者の主治医(保険医療機関の保険医⼜は介護⽼⼈保健施設若しくは介護医療院の医師
に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利⽤者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して⾏った場合に、訪問の都
度算定する。
[施設基準]
• 訪問看護管理療養費1の基準
訪問看護ステーションの利⽤者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指
定訪問看護を⾏う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当するものであること。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績
を有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利⽤者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利⽤者の数が⽉に5⼈以上であること。
• 訪問看護管理療養費2の基準
訪問看護ステーションの利⽤者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割以上であること又は当該割合が7割未満であって上記のイ
若しくはロのいずれにも該当しないこと。
すべての事業所で
令和6年3⽉31⽇時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を⾏う事業所については、 届出が必要です
[経過措置]
令和6年9⽉30⽇までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす。
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑯
訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の⾒直し②
訪問看護管理療養費の⾒直し(⽉の2⽇⽬以降の訪問の場合)
多様化する利⽤者や地域のニーズに対応するとともに、質の⾼い効果的なケアが実施されるよう、
訪問看護ステーションの機能強化を図る観点から、訪問看護管理療養費の要件及び評価を⾒直す。
現⾏
【訪問看護管理療養費】
2 ⽉の2⽇⽬以降の訪問の場合(1⽇につき)
改定後
3,000円
【訪問看護管理療養費】
2 ⽉の2⽇⽬以降の訪問の場合(1⽇につき)
(新) イ 訪問看護管理療養費1
(新) ロ 訪問看護管理療養費2
3,000円
2,500円
[算定要件]
指定訪問看護を⾏うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及びハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生
労働⼤⾂が定める基準に適合しているものとして地⽅厚⽣局⻑等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利⽤者に対して訪問看護基
本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を⾏っているものが、当該利⽤者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並び
に精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利⽤者の主治医(保険医療機関の保険医⼜は介護⽼⼈保健施設若しくは介護医療院の医師
に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利⽤者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して⾏った場合に、訪問の都
度算定する。
[施設基準]
• 訪問看護管理療養費1の基準
訪問看護ステーションの利⽤者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指
定訪問看護を⾏う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当するものであること。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績
を有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利⽤者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利⽤者の数が⽉に5⼈以上であること。
• 訪問看護管理療養費2の基準
訪問看護ステーションの利⽤者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割以上であること又は当該割合が7割未満であって上記のイ
若しくはロのいずれにも該当しないこと。
すべての事業所で
令和6年3⽉31⽇時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を⾏う事業所については、 届出が必要です
[経過措置]
令和6年9⽉30⽇までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす。
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