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総-6参考 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑧
精神科在宅患者⽀援管理料の⾒直し
精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者⽀援管理料について対象患者を⾒直
し、在宅医療の提供に係る⼀定の基準を満たす患者及び精神科地域包括ケア病棟⼊院料から退院
した患者を算定患者に追加する。
改定後
現⾏
【「1」「2」のイ】集中的な支援を必要とする重症患者等
○以下のア及びイに該当する患者
ア 1年以上の⼊院歴を有する者、措置⼊院⼜は緊急措置⼊院を
経て退院した患者で都道府県等が作成する退院後支援計画に基
づく支援期間にある患者又は入退院を繰り返す者
イ 統合失調症、統合失調症型障害若しくは妄想性障害、気分
(感情)障害⼜は重度認知症の状態で、退院時⼜は算定時のG
AF尺度が40以下の者
【「1」「2」のロ】重症患者等
○上記のア又はイに該当する患者
○以下のアからウまでの全てに該当する患者
ア ひきこもり状態⼜は精神科の未受診若しくは受診中断等を理
由とする⾏政機関等の保健師その他の職員による家庭訪問の対
象者
イ ⾏政機関等の要請を受け、精神科を標榜する保険医療機関の
精神科医が訪問し診療を⾏った結果、計画的な医学管理が必要
と判断された者
ウ 当該管理料を算定する⽇においてGAF尺度が40以下の者
○ア及びイ又はウに該当する患者
ア、イ (略)
ウ
「在宅医療における包括的⽀援マネジメント導⼊基準」にお
いて、コア項目を1つ以上満たす者又は5点以上である者
○(略)
○以下のアからウまでの全て又はエに該当する患者
ア〜ウ (略)
エ
過去6⽉以内に精神科地域包括ケア病棟⼊院料を算定する病
棟から退院した患者
(参考)精神科在宅患者⽀援管理料
管理料1(当該保険医療機関が訪問看護を提供)
※6⽉を限度
管理料2(連携する訪問看護ステーションが訪問
看護を提供)※6⽉を限度
イ
集中的な支援を必要とする重症患者等
イ 集中的な支援を必要とする重症患者等
ロ
重症患者等
ロ 重症患者等
管理料3
※「1」⼜は「2」の開始⽇から2年を限度
管理料1⼜は2に引き続き⽀援が必要な場合
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Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑧
精神科在宅患者⽀援管理料の⾒直し
精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者⽀援管理料について対象患者を⾒直
し、在宅医療の提供に係る⼀定の基準を満たす患者及び精神科地域包括ケア病棟⼊院料から退院
した患者を算定患者に追加する。
改定後
現⾏
【「1」「2」のイ】集中的な支援を必要とする重症患者等
○以下のア及びイに該当する患者
ア 1年以上の⼊院歴を有する者、措置⼊院⼜は緊急措置⼊院を
経て退院した患者で都道府県等が作成する退院後支援計画に基
づく支援期間にある患者又は入退院を繰り返す者
イ 統合失調症、統合失調症型障害若しくは妄想性障害、気分
(感情)障害⼜は重度認知症の状態で、退院時⼜は算定時のG
AF尺度が40以下の者
【「1」「2」のロ】重症患者等
○上記のア又はイに該当する患者
○以下のアからウまでの全てに該当する患者
ア ひきこもり状態⼜は精神科の未受診若しくは受診中断等を理
由とする⾏政機関等の保健師その他の職員による家庭訪問の対
象者
イ ⾏政機関等の要請を受け、精神科を標榜する保険医療機関の
精神科医が訪問し診療を⾏った結果、計画的な医学管理が必要
と判断された者
ウ 当該管理料を算定する⽇においてGAF尺度が40以下の者
○ア及びイ又はウに該当する患者
ア、イ (略)
ウ
「在宅医療における包括的⽀援マネジメント導⼊基準」にお
いて、コア項目を1つ以上満たす者又は5点以上である者
○(略)
○以下のアからウまでの全て又はエに該当する患者
ア〜ウ (略)
エ
過去6⽉以内に精神科地域包括ケア病棟⼊院料を算定する病
棟から退院した患者
(参考)精神科在宅患者⽀援管理料
管理料1(当該保険医療機関が訪問看護を提供)
※6⽉を限度
管理料2(連携する訪問看護ステーションが訪問
看護を提供)※6⽉を限度
イ
集中的な支援を必要とする重症患者等
イ 集中的な支援を必要とする重症患者等
ロ
重症患者等
ロ 重症患者等
管理料3
※「1」⼜は「2」の開始⽇から2年を限度
管理料1⼜は2に引き続き⽀援が必要な場合
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