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総-6参考 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-④

療養⽣活環境整備指導加算及び療養⽣活継続⽀援加算の⾒直し
 療養⽣活継続⽀援加算について、療養⽣活環境整備指導加算を統合するとともに、在宅精神療法を
算定する患者に対しても算定可能とする。
現⾏

改定後

【通院・在宅精神療法】

【通院・在宅精神療法】

注9

注8

[算定要件](概要)
注8 (療養⽣活環境整備指導加算)
(療養⽣活継続⽀援加算)
通院精神療法を算定する患者であって、重点的な
支援を要するものに対して、精神科を担当する医師
の指示の下、看護師又は精神保健福祉士が、当該患
者が地域生活を継続するための面接及び関係機関と
の連絡調整を⾏った場合に、1年を限度として、⽉
1回に限り350点を所定点数に加算する。ただし、
注8に規定する加算を算定した場合は、算定しない。

[施設基準](概要)
(1)当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉
士が1名以上勤務していること。
(2)当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する
療養⽣活継続⽀援の対象患者の数は1⼈につき80
人以下であること。
(3)当該看護師については、精神科等の経験を3年以
上有し、精神看護関連領域に係る適切な研修を修
了した者であること。

[算定要件](概要)
旧注8 (削除)

(療養⽣活継続⽀援加算)
通院・在宅精神療法を算定する患者であって、重点的な支援を要する患
者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神
保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関と
の連絡調整を⾏った場合に、療養⽣活継続⽀援加算として、次に掲げる区
分に従い、初回算定⽇の属する⽉から起算して1年を限度として、⽉1回
に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 直近の⼊院において精神科退院時共同指導料1を算定した患者の場合
500点
ロ イ以外の患者の場合
350点

[施設基準](概要)
(1)当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2)当該⽀援を⾏う保健師、看護師⼜は精神保健福祉⼠が同時に担当する療
養生活継続支援の対象患者の数は1人につき30人以下であること。
(削除)

 旧注8(療養⽣活環境整備指導加算)について、療養⽣活継続
⽀援加算のイへ統合した上で、療養⽣活継続⽀援加算の要件を
⾒直し。
 対象患者に、在宅精神療法を算定する患者を追加。

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