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総-6参考 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等
医薬品の安定供給に資する取組の推進
一般名処方加算の見直し
一般名処方加算について、医薬品の供給が不足等した場合における治療計画の見直し等に対応でき
る体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設けるとともに、評価を見直す。
一般名処方加算1 7点 → 10点
一般名処方加算2 5点 → 8点
[施設基準]
・ 医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して
いること。
後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算の見直し
後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供給が不足等した場
合における治療計画の見直し等に対応できる体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる
要件を設けるとともに、評価を見直す。
後発医薬品使用体制加算1 47点 → 87点
後発医薬品使用体制加算2 42点 → 82点
後発医薬品使用体制加算3 37点 → 77点
[追加の施設基準]
・ 医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること及び当該体
制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明する
ことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
外来後発医薬品使用体制加算1 5点
外来後発医薬品使用体制加算3 2点
→ 8点
→ 5点
外来後発医薬品使用体制加算2 4点
→
7点
[追加の施設基準]
・ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること及び当該体制に関する事
項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当
該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
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Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等
医薬品の安定供給に資する取組の推進
一般名処方加算の見直し
一般名処方加算について、医薬品の供給が不足等した場合における治療計画の見直し等に対応でき
る体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設けるとともに、評価を見直す。
一般名処方加算1 7点 → 10点
一般名処方加算2 5点 → 8点
[施設基準]
・ 医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して
いること。
後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算の見直し
後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供給が不足等した場
合における治療計画の見直し等に対応できる体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる
要件を設けるとともに、評価を見直す。
後発医薬品使用体制加算1 47点 → 87点
後発医薬品使用体制加算2 42点 → 82点
後発医薬品使用体制加算3 37点 → 77点
[追加の施設基準]
・ 医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること及び当該体
制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明する
ことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
外来後発医薬品使用体制加算1 5点
外来後発医薬品使用体制加算3 2点
→ 8点
→ 5点
外来後発医薬品使用体制加算2 4点
→
7点
[追加の施設基準]
・ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること及び当該体制に関する事
項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当
該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
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