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総-6参考 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑰等
訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進①
24時間対応体制加算の⾒直し①
訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進
する観点から、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を⾏った場合を考
慮した評価体系に⾒直す。
現⾏
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方
厚⽣局⻑等に届け出た訪問看護ステーションが、利⽤者⼜はその
家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合
(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)
には、24時間対応体制加算として、月1回に限り、6,400円を所
定額に加算する。ただし、当該月において、当該利⽤者について
他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している
場合は、算定しない。
改定後
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方
厚⽣局⻑等に届け出た訪問看護ステーションが、利⽤者⼜はその
家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合
(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)
には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区分に従い、月1
回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月におい
て、当該利⽤者について他の訪問看護ステーションが24時間対応
体制加算を算定している場合は、算定しない。
(新) イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
を⾏っている場合
6,800円
(新) ロ イ以外の場合
6,520円
(参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽
減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑰等
訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進①
24時間対応体制加算の⾒直し①
訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進
する観点から、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を⾏った場合を考
慮した評価体系に⾒直す。
現⾏
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方
厚⽣局⻑等に届け出た訪問看護ステーションが、利⽤者⼜はその
家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合
(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)
には、24時間対応体制加算として、月1回に限り、6,400円を所
定額に加算する。ただし、当該月において、当該利⽤者について
他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している
場合は、算定しない。
改定後
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方
厚⽣局⻑等に届け出た訪問看護ステーションが、利⽤者⼜はその
家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合
(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)
には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区分に従い、月1
回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月におい
て、当該利⽤者について他の訪問看護ステーションが24時間対応
体制加算を算定している場合は、算定しない。
(新) イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
を⾏っている場合
6,800円
(新) ロ イ以外の場合
6,520円
(参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽
減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
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