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総-6参考 (32 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
歯科訪問診療料の見直し③
現行
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者
以外の患者に対して診療に従事して いる時間において緊急に
歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を除く。)において
歯科訪問 診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診 療
を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療
加算又は深夜歯科訪問診療加算として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
140点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
70点
(新設)
(新設)
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
280点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
140点
(新設)
(新設)
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
560点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
280点
(新設)
(新設)
改定後
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者
以外の患者に対して診療に従事して いる時間において緊急
に歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を除く。)におい
て歯科訪問 診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診
療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診
療加算又は深夜歯科訪問診療加算として、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
159点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
120点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合
60点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
36点
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
317点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
240点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合
121点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
72点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
636点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
481点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合
249点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
148点
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
歯科訪問診療料の見直し③
現行
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者
以外の患者に対して診療に従事して いる時間において緊急に
歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を除く。)において
歯科訪問 診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診 療
を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療
加算又は深夜歯科訪問診療加算として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
140点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
70点
(新設)
(新設)
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
280点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
140点
(新設)
(新設)
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
560点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
280点
(新設)
(新設)
改定後
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者
以外の患者に対して診療に従事して いる時間において緊急
に歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を除く。)におい
て歯科訪問 診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診
療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診
療加算又は深夜歯科訪問診療加算として、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
159点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
120点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合
60点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
36点
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
317点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
240点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合
121点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
72点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合
636点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合
481点
(4) 歯科訪問診療4を算定する場合
249点
(5) 歯科訪問診療5を算定する場合
148点
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