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総-6参考 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
歯科訪問診療料の見直しと歯科訪問診療を行う病院の評価の新設
歯科訪問診療1における20分未満の場合の評価を見直すとともに、歯科訪問診療2及び歯科訪問診
療3について、同一建物居住者に対して歯科訪問診療を実施する場合の区分を見直す。
同一の建物に居住する患者数
1人
歯科訪問診療1
患者1人につき
診療に要した
時間

20分
以上
20分
未満

【1,100点】

2人以上3人以下
歯科訪問診療2

4人以上9人以下
歯科訪問診療3

10人以上19人以下
歯科訪問診療4

20人以上
歯科訪問診療5

【410点】

【310点】

【160点】

【95点】

【287点】

【217点】

【96点】

【57点】

歯科訪問診療の後方支援や地域の歯科診療所と連携し、口腔機能評価等を含む歯科訪問診療を行う
在宅療養支援歯科病院を新設する。
(新) 在宅療養支援歯科病院
[施設基準]
(1)保険医療機関である歯科診療を行う病院であって、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2
又は歯科訪問診療3を算定していること。
(2)高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

在宅療養支援歯科病院
連携
歯科訪問診療
歯科訪問診療

(3)歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(4)在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有していること。
(5)定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。
(6)当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携の実績があること。

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