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総-6参考 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-㉒等

訪問看護医療DX情報活用加算の新設
訪問看護医療DX情報活用加算
 指定訪問看護ステーション等において、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて
利⽤者の診療情報を取得し、当該情報を活⽤して質の⾼い医療を提供することに係る評価を新設す
る。
(新)

訪問看護医療DX情報活用加算

50円

[算定要件]
別に厚⽣労働⼤⾂が定める基準に適合しているものとして地⽅厚⽣局⻑等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電⼦資格確認により、利⽤者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する
計画的な管理を⾏った場合は、訪問看護医療DX情報活⽤加算として、⽉1回に限り、50円を所定額に加算する。
[施設基準]
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費⽤の請求に関する命令(平成4年厚⽣省令第5号)第1条に規定する電⼦情報処理組
織の使⽤による請求を⾏っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電⼦資格確認を⾏う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の⾼い訪問看護を実施するための⼗分な情報を取得し、及び活⽤して訪問看護を⾏うこと
について、当該訪問看護ステーションの⾒やすい場所に掲⽰していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
[経過措置]
令和6年3⽉31⽇において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を⾏う事業所については、令和7年5⽉31日ま
での間に限り、(3)の基準に該当するものとみなす。
※在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料についても同様

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