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総-6参考 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑦

⼼理⽀援加算の新設
 ⼼的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介⼊を推進する観点から、精神科を担当す
る医師の指⽰を受けた公認⼼理師が必要な⽀援を⾏った場合の評価を新設する。

(新)

⼼理⽀援加算

250点(月2回)

[算定要件](概要)
(1)⼼理に関する⽀援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指⽰を受けた公認⼼理師が、対面による⼼理⽀援を30分以上実
施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、⽉2回に限り算定できる。(通院・在宅精神療法を実施した
月の別日に当該支援を実施した場合においても算定可。)
(2)実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象患者︓外傷体験(※1)を有し、心的外傷に起因する症状(※2)を有する者として、精神科医が⼼理⽀援を必要と判断したもの
(※1)⾝体的暴⾏、性的暴⼒、災害、重⼤な事故、虐待若しくは犯罪被害等
(※2)侵⼊症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化⼜は解離症状
イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無等を確認した上で、当該外傷体験及び⼼的外傷に起因する症状等について診療録に記載する。

DSM-5 PTSDの診断基準(抄)

成⼈、⻘年、6歳を超える⼦供の場合

A 実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴⼒を受ける出来事への曝露。(※1)
B 心的外傷的出来事の後に始まる、その心的外傷的出来事に関連した侵入症状の存在。
C ⼼的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避。
D 心的外傷的出来事に関連した認知と気分の陰性の変化。
E ⼼的外傷的出来事と関連した、覚醒度と反応性の著しい変化。

⼼理⽀援加算の対象患者
A外傷体験


BからEまでのいずれか
⼜は解離症状
を有する者として、精神科医が
⼼理⽀援を必要と判断したもの

F 障害(基準B、C、DおよびE)の持続が1ヵ月以上。
その障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領

G 域における機能の障害を引き起こしている。

その障害は、物質(例︓医薬品またはアルコール)または他の医学的疾患の⽣理学的

H 作用によるものではない。

(※1)について、直接体験したものの他、直接⽬撃したものや、近親者⼜は親しい友⼈に起こった暴⼒的な出来事等の外傷体験に起因する場合も含まれる。

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