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総-6参考 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑦等

在宅医療におけるICTを用いた連携の推進②
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の新設
 在宅で療養を⾏っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活⽤によって、医療従事
者等の間で共有されている⼈⽣の最終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上
必要な指導を⾏った場合の評価を新設する。
(新)

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料

200点

[算定要件]

• 過去30⽇以内に在宅医療情報連携加算を算定している末期の悪性腫瘍の患者に対し、医療関係職種等が、当該患者の⼈⽣の最終段階における医
療・ケアに関する情報について、当該患者の計画的な医学管理を⾏う医師が常に確認できるように記録している場合であって、当該患者の病状の
急変時等に、当該医師が当該患者の⼈⽣の最終段階における医療・ケアに関する情報を活⽤して患家において、当該患者及びその家族等に療養上
必要な指導を⾏った場合に、月1回に限り算定する。
• 在宅で療養を⾏っている末期の悪性腫瘍の患者に対して診療等を⾏う医師は、療養上の必要な指導を⾏うにあたり、活⽤された当該患者の⼈⽣の
最終段階における医療・ケアに関する情報について、当該情報を記録した者の⽒名、記録された⽇、取得した情報の要点及び患者に⾏った指導の
要点を診療録に記載すること。

緩和ケア病棟緊急入院初期加算の要件緩和
 緩和ケア病棟における在宅療養⽀援をより推進する観点から、緊急⼊院初期加算の要件を⾒直す。
現⾏

改定後

【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】

【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】

[算定要件] (該当部分概要)
緩和ケア病棟緊急⼊院初期加算は、在宅緩和ケ
アを受け、緊急に入院を要する可能性のある患
者について、緊急時の円滑な受⼊れのため、病
状及び投薬内容のほか、患者及び家族への説明
等について、当該連携保険医療機関より予め⽂
書による情報提供を受ける必要がある。

[算定要件] (該当部分概要)
緩和ケア病棟緊急⼊院初期加算は、在宅緩和ケアを受け、緊急に⼊院を要する可能
性のある患者について、緊急時の円滑な受⼊れのため、病状及び投薬内容のほか、
患者及び家族への説明等について、当該連携保険医療機関より予め⽂書による情報
提供を受ける必要がある。ただし、当該情報についてICTの活用により、当該保険
医療機関が常に連携保険医療機関の有する診療情報の閲覧が可能な場合、⽂書によ
る情報提供に関する要件を満たしているとみなすことができる。

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