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総-6参考 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑤

通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設
通院・在宅精神療法の⾒直し
 通院・在宅精神療法について、60分以上の精神療法を⾏った場合及び30分未満の精神療法を⾏った
場合の評価を⾒直す。
【通院・在宅精神療法】

現⾏

改定後

660点

660点

精神保健指定医による場合

560点

600点

精神保健指定医以外の場合

540点

550点

精神保健指定医による場合

410点

410点

精神保健指定医以外の場合

390点

390点

精神保健指定医による場合

330点

315点

精神保健指定医以外の場合

315点

290点

660点

660点

精神保健指定医による場合

620点

640点

精神保健指定医以外の場合

600点

600点

精神保健指定医による場合

550点

590点

精神保健指定医以外の場合

530点

540点

精神保健指定医による場合

410点

410点

精神保健指定医以外の場合

390点

390点

精神保健指定医による場合

330点

315点

精神保健指定医以外の場合

315点

290点

1 通院精神療法


措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合



初診日に60分以上
30分以上



イ及びロ以外の場合
30分未満

2 在宅精神療法


措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合



初診日に60分以上
60分以上



イ及びロ以外の場合

30分以上60分未

30分未満

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