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総-6参考 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

高齢者施設における薬剤師業務の評価の概要
入所時

■施設連携加算の新設
(外来服薬支援料2の加算)
介護老人福祉施設(特別養護老人
ホーム)の施設職員と協働して、入所

施設入所中

■ショートステイの利用者に対する薬学的管理の評価の明確化
ショートステイ(短期入所生活介護等)の利用者に訪問して服薬指導等を行った場合、
服薬管理指導料3が算定できることを明確化(特別養護老人ホームの対応と同様の評価)

時等に日常の服薬管理が容易になるよ
う薬学的観点から支援や指導等を実施
することを評価

■介護老人保健施設・介護医療院の入所者に対する薬学的管理の評価
介護老人保健施設(老健)及び介護医療院へ入所中の患者の処方箋を応需した保険薬局
の薬剤師が訪問して施設職員と連携して服薬指導等を実施した場合、調剤報酬が算定可能
(介護保険との給付調整の見直し)

※服薬指導等の評価は服薬管理指導料3

■服薬管理指導料3の算定回数の見直し
服薬管理指導料3について、算定回数上限を新設(月4回まで)

■新興感染症等の患者に対する訪問・薬剤交付等の評価の新設
新興感染症等の患者(患家又は宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設
又は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者)に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が訪問して必要な薬学的
管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定可能

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