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総-6参考 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
歯科訪問診療料の見直し④
現行
【歯科訪問診療料】

[算定要件]
注13 1から3までについて、在宅療養支援歯科診療所1又は在
宅療養支援歯科診療所2以外の診療所であって、別に厚生労
働大臣が定める基準を満たさないものにおいては、次に掲げ
る点数により算定する。
イ 初診時
264点
ロ 再診時
56点
16 1及び2について、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在
宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2に係
る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生士等が、
過去2月以内に訪問歯科衛生指導料を算定した患者であっ て、
当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が
情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察したものに対し
て、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算
として、患者1人につき月1回に限り、30点を所定点数に加
算する。

改定後
【歯科訪問診療料】
[算定要件]

注15 1から5までについて、在宅療養支援歯科診療所1又は
在宅療養支援歯科診療所2以外の診療所であって、別に厚生
労働大臣が定める基準を満たさないものにおいては、次に掲
げる点数により算定する。
イ 初診時
267点
ロ 再診時
58点
18 1から3までについて、地域歯科診療支援病院歯科初診
料、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又は在宅療養支援歯科病院に係る施設基準に適合するものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該
保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に訪問歯科衛
生指導料を算定した患者であっ て、当該歯科衛生指導の実
施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて
口腔内の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診療を実
施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人につ
き月1回に限り、30点を所定点数に加算する。

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