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総-6参考 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
歯科訪問診療料の見直し①
現行
【歯科訪問診療料】
1 歯科訪問診療1
2 歯科訪問診療2
3 歯科訪問診療3
(新設)
(新設)

1,100点
361点
185点

[算定要件]
注2 2については、在宅等において療養を行っている患者
(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対
して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医
療機関が、 次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に9人以下の患者に行った場合に算定する。この場合におい
て、初診料又は再診料は、算定できない。
3 3については、在宅等において療養を行っている患者
(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対
して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医
療機関が、 次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に10人以上の患者に行った場合に算定する。この場合におい
て、初診料又は再診料は、算定できない。
(新設)

改定後
【歯科訪問診療料】






歯科訪問診療1
歯科訪問診療2
歯科訪問診療3
歯科訪問診療4
歯科訪問診療5

1,100点
410点
310点
160点
95点

[算定要件]

注2 2については、在宅等において療養を行っている患者
(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対
して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医
療機関が、 次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に3人以下の患者に行った場合に算定する。この場合におい
て、初診料又は再診料は、算定できない。
3 3については、在宅等において療養を行っている患者
(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対
して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医
療機関が、 次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に4人以上9人以下の患者に行った場合に算定する。この場
合において、初診料又は再診料は、算定できない。
4 4については、在宅等において療養を行って いる患者
(同一建物居住者に限る。)であって 通院が困難なものに
対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険
医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に10人以上19人以下の患者に行った場合に算定 する。この
場合において、初診料又は再診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認めら
れた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

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