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社会保障(参考資料) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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居宅療養管理指導の概要
社保審ー介護給付費分科会
第176回(R2.3.16)
資料2
居宅療養管理指導の基本方針
居宅療養管理指導の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、そ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養
士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それら
を踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号第84条)
各職種が行う指導の概要
医師又は歯科医師
○
○
○
計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
居宅要介護者や家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等に
ついての指導及び助言
○ 訪問診療又は往診を行った日に限る
薬剤師
○
○
医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理及び指導
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
歯科衛生士
○
訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定した訪問指導計画に基づ
いて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導
管理栄養士
○
計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供及び指
導又は助言を30分以上行う
※居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局等である。
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社保審ー介護給付費分科会
第176回(R2.3.16)
資料2
居宅療養管理指導の基本方針
居宅療養管理指導の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、そ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養
士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それら
を踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号第84条)
各職種が行う指導の概要
医師又は歯科医師
○
○
○
計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
居宅要介護者や家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等に
ついての指導及び助言
○ 訪問診療又は往診を行った日に限る
薬剤師
○
○
医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理及び指導
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
歯科衛生士
○
訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定した訪問指導計画に基づ
いて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導
管理栄養士
○
計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供及び指
導又は助言を30分以上行う
※居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局等である。
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