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社会保障(参考資料) (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》 |
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5.標準報酬月額の上限の見直しを行った場合
2024年7月3日
第16回社会保障審議会年金部会
○ 厚生年金の標準報酬月額の上限(現行65万円)について、以下のとおり見直した場合
① 75万円(上限該当者4%相当)、 ② 83万円(上限該当者3%相当)、 ③ 98万円(上限該当者2%相当)
・ 試算の便宜上、2027年度より見直しをした場合として試算。 ・標準賞与の上限は、上限該当者の賞与の水準を踏まえ現行と同じと仮定。
・ 現行の上限該当者は6%程度。
※ 厚生年金の保険料収入の増加により報酬比例部分の所得代替率が上昇(基礎年金への影響はない)。
⇒ 上限該当者や企業の保険料負担は増加する一方、上限該当者の老齢厚生年金が増加することに加え、
将来の受給世代の給付水準も上昇する。
標準報酬月額上限
現行
65万円
上限の見直し①
75万円
上限の見直し②
83万円
上限の見直し③
98万円
上限該当者数 (注1)
※( )内は上限該当者の割合
保険料収入の増加額 (注2)
※( )内は事業主負担分
所得代替率への影響 (注3)
259万人
(6.2%)
-
168万人
(4.0%)
4,300億円
(2,150億円)
比例:+0.2%
123万人
(3.0%)
6,600億円
(3,300億円)
比例:+0.4%
83万人
(2.0%)
9,700億円
(4,850億円)
比例:+0.5%
-
※ 基礎は影響なし
※ 基礎は影響なし
※ 基礎は影響なし
<参考>
上限該当者に係る (注4)
老齢厚生年金の給付増
※10年間、見直し後の
標準報酬上限に
該当した場合の例
6.1万円/年
(終身)
11.0万円/年
(終身)
20.1万円/年
(終身)
注1:上限該当者数は2022年度末時点における現行の上限(65万円)該当者数259万人(1号厚年のみ)を、「健康保険・船員保険被保険者実態調査(令和4年10月)」による健康保険・
船員保険の標準報酬月額等級別被保険者数の分布をもとに按分して推計。( )内は被保険者全体(4,200万人)に占める上限該当者の割合。
注2:保険料収入の増加額は満年度1年分。2022年度末時点におけるデータをもとに試算したもの。
注3:所得代替率への影響は、過去30年投影ケースにおける給付水準調整終了後の所得代替率への影響を示している(人口の前提は、出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人)。
過去30年投影ケース(出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人)における給付水準調整終了後の所得代替率(比例):
※()内は調整終了年度
[現行]23.9%(2031年度) → [上限の見直し①:75万円]24.2%(2030年度)、[上限の見直し②:83万円]24.3%(2030年度) 、[上限の見直し③:98万円]24.5%(2029年度)
なお、成長型経済移行・継続ケースや、過去30年投影ケース(出生中位・死亡中位・入国超過数16.4万人)においては、現行制度の下で報酬比例部分の調整がかからない(又
は調整期間が短い)見通しとなっているため、所得代替率への影響を計測することができない。
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注4:見直し後の上限該当者について、令和6年度の年金額を前提として試算したもの。
2024年7月3日
第16回社会保障審議会年金部会
○ 厚生年金の標準報酬月額の上限(現行65万円)について、以下のとおり見直した場合
① 75万円(上限該当者4%相当)、 ② 83万円(上限該当者3%相当)、 ③ 98万円(上限該当者2%相当)
・ 試算の便宜上、2027年度より見直しをした場合として試算。 ・標準賞与の上限は、上限該当者の賞与の水準を踏まえ現行と同じと仮定。
・ 現行の上限該当者は6%程度。
※ 厚生年金の保険料収入の増加により報酬比例部分の所得代替率が上昇(基礎年金への影響はない)。
⇒ 上限該当者や企業の保険料負担は増加する一方、上限該当者の老齢厚生年金が増加することに加え、
将来の受給世代の給付水準も上昇する。
標準報酬月額上限
現行
65万円
上限の見直し①
75万円
上限の見直し②
83万円
上限の見直し③
98万円
上限該当者数 (注1)
※( )内は上限該当者の割合
保険料収入の増加額 (注2)
※( )内は事業主負担分
所得代替率への影響 (注3)
259万人
(6.2%)
-
168万人
(4.0%)
4,300億円
(2,150億円)
比例:+0.2%
123万人
(3.0%)
6,600億円
(3,300億円)
比例:+0.4%
83万人
(2.0%)
9,700億円
(4,850億円)
比例:+0.5%
-
※ 基礎は影響なし
※ 基礎は影響なし
※ 基礎は影響なし
<参考>
上限該当者に係る (注4)
老齢厚生年金の給付増
※10年間、見直し後の
標準報酬上限に
該当した場合の例
6.1万円/年
(終身)
11.0万円/年
(終身)
20.1万円/年
(終身)
注1:上限該当者数は2022年度末時点における現行の上限(65万円)該当者数259万人(1号厚年のみ)を、「健康保険・船員保険被保険者実態調査(令和4年10月)」による健康保険・
船員保険の標準報酬月額等級別被保険者数の分布をもとに按分して推計。( )内は被保険者全体(4,200万人)に占める上限該当者の割合。
注2:保険料収入の増加額は満年度1年分。2022年度末時点におけるデータをもとに試算したもの。
注3:所得代替率への影響は、過去30年投影ケースにおける給付水準調整終了後の所得代替率への影響を示している(人口の前提は、出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人)。
過去30年投影ケース(出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人)における給付水準調整終了後の所得代替率(比例):
※()内は調整終了年度
[現行]23.9%(2031年度) → [上限の見直し①:75万円]24.2%(2030年度)、[上限の見直し②:83万円]24.3%(2030年度) 、[上限の見直し③:98万円]24.5%(2029年度)
なお、成長型経済移行・継続ケースや、過去30年投影ケース(出生中位・死亡中位・入国超過数16.4万人)においては、現行制度の下で報酬比例部分の調整がかからない(又
は調整期間が短い)見通しとなっているため、所得代替率への影響を計測することができない。
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注4:見直し後の上限該当者について、令和6年度の年金額を前提として試算したもの。