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社会保障(参考資料) (85 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241113zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/13)《財務省》
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雇用調整助成金の令和6年4月以降の取扱いについて
○物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策(令和4年10月28日 閣議決定)抄
これらの取組に併せて、雇用調整助成金については、「構造的な賃上げ」につながるリスキリングと労働移動の円滑化を実現するため、引き続き、
令和4年12月以降、特例措置の段階的な縮減を図ることとし、業況の厳しい企業に配慮しつつ、通常制度へ移行する【注】。
【注】(中略)令和5年3月までの間、引き続き支給要件等の緩和を継続する

通常制度へ移行
日額上限

中小4/5 (解雇なし10/10)
大企業4/5(解雇なし10/10)

中小4/5 (解雇なし10/10)
大企業4/5(解雇なし10/10)

中小2/3 (解雇なし9/10)
大企業1/2(解雇なし2/3)

コロナ特例(業況特例)

業況が3ヶ月平均
30%以上低下した場合

業況が3ヶ月平均
30%以上低下した場合

15,000円

○雇用調整助成金の特例措置については、
令和5年4月以降、通常制度へ移行する。
(通常制度)
【ア】生産指標は前年同期と比較
(コロナ前との比較は行わない)。
【イ】クーリング制度により
最後の休業実施日から1年間は受給できない。

コロナ特例(地域特例)

教育訓練を優遇

12,000円

9,000円

9,000円
(原則)
8,355円
2/3(中小)
1/2(大企業)

〇令和6年4月以降、休業よりも教育訓練による雇用調整を
選択しやすくする。
〇通常制度に加え、累計支給日数が30日に達した場合の
教育訓練実施率が
・低い場合、助成率を引き下げ(中小2/3→1/2、大企業1/2→1/4)
・高い場合、教育訓練加算額の引き上げ(1,200円→1,800円)

経過措置(業況特例)

コロナ特例(原則)

中小4/5(解雇なし9/10)
大企業2/3(解雇なし3/4)
・生産指標要件:▲5%以上

中小4/5(解雇なし9/10)
大企業2/3(解雇なし3/4)
・生産指標要件:▲10%以上

令和4年3~9月

10~11月

経過措置(支給
要件等の緩和)

中小2/3
大企業1/2
・生産指標要件:▲10%以上(コロナ前比較可)

12月~令和5年1月

2~3月

中小2/3
大企業1/2
・生産指標要件:▲10%以上
(コロナ前比較不可)

4月~

中小2/3又は1/2
大企業1/2又は1/4
・生産指標要件:▲10%以上
(コロナ前比較不可)

令和6年4月~

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