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資料2-2 日本製薬工業協会 御提出資料 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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さらなる改善に向けた要望
2.健康医療データの利活用に関する法制度整備等
•
•
EHDSのような、個人情報保護法の医療分野の特別法の早期検討・制定
•
同意原則(入口規制)から利活用審査(出口規制)への転換
•
仮名化した健康医療データの利活用の正当化
•
研究開発及び安全性監視を含む市販後研究での利用を正当な利用目的として明確化
•
禁止事項の明確化
•
国民が自らの健康データや二次利用の状況を把握・管理する仕組みの導入に必要な措置
特別法検討の議論と連動した、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討
•
「生体データ」の規律のあり方(用語の見直しと定義の明確化)
•
本人同意を要しないデータ利活用等の在り方
•
公衆衛生例外規定の見直し
•
ゲノムデータの利活用の在り方(仮名化・匿名化を可能に)
•
こどもの個人情報等に関する規律の在り方
•
統計的利用
21
2.健康医療データの利活用に関する法制度整備等
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EHDSのような、個人情報保護法の医療分野の特別法の早期検討・制定
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同意原則(入口規制)から利活用審査(出口規制)への転換
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仮名化した健康医療データの利活用の正当化
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研究開発及び安全性監視を含む市販後研究での利用を正当な利用目的として明確化
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禁止事項の明確化
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国民が自らの健康データや二次利用の状況を把握・管理する仕組みの導入に必要な措置
特別法検討の議論と連動した、個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討
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「生体データ」の規律のあり方(用語の見直しと定義の明確化)
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本人同意を要しないデータ利活用等の在り方
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公衆衛生例外規定の見直し
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ゲノムデータの利活用の在り方(仮名化・匿名化を可能に)
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こどもの個人情報等に関する規律の在り方
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統計的利用
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