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資料2-2 日本製薬工業協会 御提出資料 (29 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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製薬企業による医療データの利用
原則、同意をもとに入手したデータか匿名加工データの活用に限られる

同意

個人情報保護法が同意を求める主な場面
• 要配慮個人情報の取得
• 目的外でのデータ利用
• 第三者提供
• 外国へのデータ移転※

匿名化

例外規定(抜粋)
・法令に基づく場合
・生命・身体・財産の保護(+本人同意困難)
・公衆衛生の向上(+本人同意困難)
・学術研究機関等による学術研究の場合




ただ、一般的には、
• これからデータを収集す
る研究(前向き研究)
では同意取得可能
• 既存データを用いた研究
(後ろ向き研究)につ
いては同意を取ることが
困難
製薬企業の場合、例外規
定を使うことができるケース
はあまりないと想定

匿名加工情報
匿名加工医療情報(次世代医療基盤法)
※移転先の国の「個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の
保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報」の提供(R2改正)

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