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資料2-2 日本製薬工業協会 御提出資料 (25 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理
に対する意見


「生体データ」の取扱い
顔識別技術を有した防犯カメラ等に対する規制の在り方が論点であるが、「生体データ」の用語は医療現場で扱うあらゆ
るデータが規制対象であるように誤解を招く可能性が高いと懸念される。


「生体データ」について、医療や、医療分野の研究開発におけるデータの利活用の阻害要因とならないよう、関係
ステークホルダに意見を聞きながら、用語の見直し(例えば「生体認証データ」)及び用語の明確化を慎重に
行っていただきたい。

② 本人同意を要しないデータ利活用の在り方
中間整理には、「例えば、医療や研究開発の現場における公衆衛生例外規定の適用のように、例外規定はあるものの、
適用の有無に関する判断にちゅうちょする例があるとの指摘がある。こうした点等については、事業者の実情等も踏まえつ
つ、関係府省庁の関与を得ながら、ガイドラインの記載等についてステークホルダーと透明性のある形で議論する場の
設定に向けて検討する必要がある。」とある。
 規制改革実施計画の趣旨は、公衆衛生例外規定の見直しでは無く、医療データの利活用に関する抜本的な法

規制の見直しであり、矮小化された記載と言わざるを得ない。
 抜本的な法規制の見直しを実施しつつ、公衆衛生例外規定の見直しについては抜本的な法規制の見直しまで

の「一時的なつなぎ」として位置づけた上で早急に実施していただきたい。

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