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【参考資料1】第3期全国医療費適正化計画の実績に関する評価(実績評価) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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⑥特定健康
診療報酬明細書及び特定健康診査
診査等の 等の実施状況に関する結果(以下「
効果の検 レセプト等」という。)の分析を行
証及び医 い、特定保健指導を実施することに
療費適正 よる特定健康診査における検査値の
化効果の 改善効果及び医療費適正化の効果の
検証
検証を進める。
⑦特定健康
労働安全衛生法(昭和 47 年法律
診査の情 第 57 号)に基づき事業者が実施す
報等に係 る健康診断の結果の保険者への提供
る保険者 の促進を図る等、特定健康診査の情
と関係者 報等について、保険者と関係者の間
の連携の の連携を推進する。
推進

⑧国庫補助

保険者に対し、特定健康診査等の
実施に要する費用の一部を助成する

⑨保険者に
保険者の特定健康診査等の実施率
対するイ 等に応じて、インセンティブを付与
ンセンテ することにより、保険者による特定
ィブの付 健康診査等の取組を推進する。


⑩保険者別
保険者機能の責任を明確にする観
の特定健 点から、平成 29 年度実績より、全
康診査等 保険者の特定健康診査等の実施率を
の実施率 公表する。
の公表

19

大規模実証事業(特定健診・保健
指導)において、NDB データを用い
て特定保健指導が健診結果に与える
影響を検証し、体重・HbA1c につい
て有意な減少が認められた。

高確法では、労働者が労働安全衛
生法その他の法令に基づき行われる
特定健康診査に相当する健康診断を
受診した場合は、特定健康診査の全
部又は一部を行ったものとし、保険
者から健康診断に関する記録の写し
の提供を求められた事業者は、その
記録の写しを提供しなければならな
いこととされている。そのため、
「定期健康診断等及び特定健康診査
等の実施に係る事業者と保険者の連
携・協力事項 について」の一部改
正について 」(令和5年7月 31 日
付け厚生労働省労働基準局長・保険
局長連名通知)では、事業者から保
険者に健康診断等の結果を提供する
ことで、事業者と保険者とが連携し
て労働者の健康管理等に取り組むよ
う依頼した。
特定健康診査等の実施に要する費
用の一部について、国庫で補助する
ため、毎年度予算を確保した。
平成 30 年度以降、保険者等の共
通指標として、特定健康診査・特定
保健指導の実施、糖尿病等の重症化
予防、ヘルスケアポイントなどによ
る個人へのインセンティブの付与等
といった指標を設定し、保険者等の
予防・健康づくりの取組を推進し
た。
平成 29 年度から毎年度、全保険
者の特定健康診査の実施率を公表し
た。