よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】第3期全国医療費適正化計画の実績に関する評価(実績評価) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第一
実績に関する評価の位置付け
一
医療費適正化計画の趣旨
我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制
度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。しかしな
がら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等医療を取り巻
く様々な環境の変化により、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生
活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に増大しないようにして
いくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく
必要がある。
このための仕組みとして、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第
80 号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、厚生労働大臣は、国民の
高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計
画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下
「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期
として医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」とい
う。)を定め、法第9条第1項の規定により、都道府県は、医療費適正化基本方針
に即して、6年ごとに、6年を1期として、都道府県における医療費適正化を推
進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めることと
されている。
このため、平成 30 年度から令和5年度までを計画期間として、厚生労働大臣は
第3期全国医療費適正化計画を、都道府県は第3期都道府県医療費適正化計画を
策定し、医療費適正化に関する取組を推進してきた。
なお、現在、令和6年度から令和 12 年度までを計画期間として、厚生労働大臣
は第4期全国医療費適正化計画を、各都道府県は第4期医療費適正化計画を策定
し、これらの計画に基づき、医療費適正化に関する取組を推進している。
二
実績に関する評価の目的
医療費適正化計画は定期的にその達成状況を点検し、その結果に基づき必要な
対策を実施するいわゆるPDCAサイクルに基づく管理を行うこととしている。
このための仕組みとして、法第 12 条第1項の規定により、都道府県医療費適正化
計画については、計画期間の終了の翌年度において、目標の達成状況及び施策の
実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績
に関する評価(以下「実績評価」という。)を行うものとされており、第3期の計
画期間が令和5年度で終了したことから、各都道府県において、平成 30 年度から
令和5年度までの第3期都道府県医療費適正化計画の実績評価を行った。
また、厚生労働大臣は、同条第3項の規定により、全国医療費適正化計画の実
績評価を行うとともに、各都道府県からの報告を踏まえ、各都道府県における都
道府県医療費適正化計画の実績評価を行うものとされている。これを踏まえ、今
回、第3期全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の実績評価を行
うものである。
1
実績に関する評価の位置付け
一
医療費適正化計画の趣旨
我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制
度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。しかしな
がら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等医療を取り巻
く様々な環境の変化により、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生
活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に増大しないようにして
いくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく
必要がある。
このための仕組みとして、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第
80 号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、厚生労働大臣は、国民の
高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計
画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下
「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期
として医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」とい
う。)を定め、法第9条第1項の規定により、都道府県は、医療費適正化基本方針
に即して、6年ごとに、6年を1期として、都道府県における医療費適正化を推
進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めることと
されている。
このため、平成 30 年度から令和5年度までを計画期間として、厚生労働大臣は
第3期全国医療費適正化計画を、都道府県は第3期都道府県医療費適正化計画を
策定し、医療費適正化に関する取組を推進してきた。
なお、現在、令和6年度から令和 12 年度までを計画期間として、厚生労働大臣
は第4期全国医療費適正化計画を、各都道府県は第4期医療費適正化計画を策定
し、これらの計画に基づき、医療費適正化に関する取組を推進している。
二
実績に関する評価の目的
医療費適正化計画は定期的にその達成状況を点検し、その結果に基づき必要な
対策を実施するいわゆるPDCAサイクルに基づく管理を行うこととしている。
このための仕組みとして、法第 12 条第1項の規定により、都道府県医療費適正化
計画については、計画期間の終了の翌年度において、目標の達成状況及び施策の
実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績
に関する評価(以下「実績評価」という。)を行うものとされており、第3期の計
画期間が令和5年度で終了したことから、各都道府県において、平成 30 年度から
令和5年度までの第3期都道府県医療費適正化計画の実績評価を行った。
また、厚生労働大臣は、同条第3項の規定により、全国医療費適正化計画の実
績評価を行うとともに、各都道府県からの報告を踏まえ、各都道府県における都
道府県医療費適正化計画の実績評価を行うものとされている。これを踏まえ、今
回、第3期全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の実績評価を行
うものである。
1